法人市民税

各事業年度終了日から2か月以内に申告及び納付をしてください

 白井市内に事務所または事業所などがある法人は、各事業年度終了の日から2か月以内に法人市民税の申告および納付をしてください。

法人市民税の申告が必要な法人

  1. 市内に事業所・事務所などを有する法人
  2. 市内に宿泊所・保養所などを有する法人

事務所等の要件と範囲についてはこちら↓

法人市民税における事務所等の要件と範囲について

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、以下に該当する法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

  • 事業年度開始時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書および申告書に添付すべきものとされている書類

法人市民税

法人税割

法人税割額の計算:課税標準となる法人税額(国税) × 税率

税率6.0%(ただし、以下の事業年度は各税率を適用)

法人税割の税率(事業開始年月日)

平成26年9月30日以前


平成26年10月1日から
令和元年9月30日


令和元年10月1日以後

12.3% 9.7% 6.0%

 

(注)事務所、事業所等が復数の市町村にある場合には、従業員で按分して計算します。

予定申告の計算における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。

 

予定申告の計算における経過措置

予定申告の計算の際の経過措置の表
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 左記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割(年額)

 均等割額の計算:税率(年間)×事務所や事業所又は寮等を有していた月数÷12ヶ月

(月の端数処理は最初の1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合の端数日数は切り捨てます。)

均等割額による税額の表
資本金等の額 市内の従業者数 税額(年額)
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超、10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超、50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

※資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
また、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります(均等割額の税率に用いる場合のみ。法人税割額の税率に用いる場合には適用されません。)。 

押印の廃止について

令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類について、提出者等の押印を求めているものについては原則、押印を要しないこととされました。
これにより、法人市民税に係る申告書等についても原則、押印が不要となりました。

参考資料

法人市民税を納められる場所は下記の銀行等の本店・支店(所)です。《ゆうちょ銀行でのお支払はできません

※納付書の口座番号は記入しないでください。

  • 千葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • 京葉銀行
  • 千葉信用金庫
  • 西印旛農業協同組合
  • みずほ銀行(令和6年3月31日まで)

金融機関名は変更になる場合もあります

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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