法人市民税異動届出書
法人等届出の内容に変更(新規)がある場合は提出してください
法人市民税の申告時期に申告書を送付したり、申告内容を確認するために必要となりますので設立・設置・異動等がある場合はすみやかに届出をお願いします。
異動届の提出が必要な場合と添付書類(コピー可)
- 法人を新たに設置したとき
(登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、定款規則) - 白井市内に法人が新たに事務所・事業所・店舗等を開設したとき
(登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、定款規則) - 登録事項に異動等があったとき
例 名称の変更、代表者の変更、事業年度の変更(変更の内容が確認できる書類) - 白井市内の事務所・事業所・店舗等を廃止したとき
- 法人が解散したとき
- 休業したとき
- 合併したとき
(登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、合併契約書)
ご案内
登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、定款・規則など
関連書類
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2023年09月22日