給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について

白井市様式の総括表の送付

送付対象事業者

令和5年11月現在、市民税・県民税を特別徴収し白井市へ納入している事業者
(令和5年度(令和4年分)の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出された事業者には送付しておりません。)

 

送付スケジュール

送付対象事業者へ、令和5年12月4日(月曜日)に発送しております。
送付対象事業者であるが総括表が届かない場合はお問い合わせください。

 

提出期限

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
期限を過ぎて提出された給与支払報告書は、5月の当初税額決定通知書の反映に間に合わない場合がありますので、必ず期限までに提出してください。

 

給与支払報告書の提出・作成について

提出する必要のある事業者

・所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)
・前年中(令和5年中(2023年中))に従業員に給与(給料・賞与など)を支払っている事業主
・支払者は法人・個人を問いません

 

提出の対象となる方

・令和5年1月1日から12月31日に給与を支払った従業員のうち、令和6年1月1日時点で白井市に住んでいる方

 

提出書類

・令和6年度給与支払報告書(総括表)
・令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)
・普通徴収切替理由書(普通徴収切替理由に該当する従業員がいる場合のみ)

総括表の作成における注意事項について

以下の事項は記入漏れや問い合わせの多い項目となります。作成の際はご留意願います。

1 過去に白井市で特別徴収をしたことがある場合は、「指定番号」(5桁の数字)を記入してください。

2 「給与支払者の個人番号又は法人番号」は国から通知された13桁の法人番号又は12桁の個人番号を記入してください。

3 「報告人員 特別徴収対象者」は毎月の給与から市民税・県民税を天引きする従業員の人数を記入してください。

4 「報告人員 普通徴収対象者」は普通徴収切替理由に該当する従業員の人数を記入してください。

5 「報告人員の合計」は特別徴収対象者及び普通徴収対象者の人数の合計を記入してください。(合計人数は給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数と一致するように提出してください)

6 特別徴収を希望する事業者で特別徴収用の納入書の送付を希望する場合は、「納入書の送付」の「必要」に「〇」を記入してください。希望しない場合は「不要」に「〇」を記入してください。

 

給与支払報告書(個人別明細書)の作成における注意事項について

給与支払報告書(個人別明細書)は令和6年1月1日現在白井市に居住している、退職者を含めた受給者全員について提出が必要となります。
以下の事項は記入漏れや問い合わせの多い項目となりますので、作成の際はご留意願います。

1 「住所」は令和6年1月1日時点の住所を記入してください。

2 「氏名フリガナ」、「個人番号」、「生年月日」は必ず記入してください。

3 「控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」は、対象となる配偶者・扶養親族の氏名・フリガナ・個人番号を必ず記入してください。

4 普通徴収切替理由に該当する場合は「摘要」に該当する符号(普A~F)を記入してください。(摘要欄に符号の記入がない場合は特別徴収となる場合があります)

5 一度提出した給与支払報告書を訂正し再提出する場合は、「摘要」に朱書きで「訂正」と記入してください。

 

普通徴収切替理由書の作成における注意事項について

普通徴収切替該当の従業員がいる場合については、給与支払報告書(個人別名明細書)の摘要に符号を記入するほか、普通徴収切替理由書の提出が必要となります。
いずれかが不足していた場合は、特別徴収となる場合がありますのでご注意ください。

以下の事項は記入漏れや問い合わせの多い項目となります。作成の際はご留意願います。

1 過去に白井市で特別徴収をしたことがある場合は、「指定番号」(5桁の数字)を記入してください。

2 「人数」は符号(普A~F)に該当する人数をそれぞれ記入してください。

3 「普通徴収合計人員」は各符号の人数の合計を記入してください。(普通徴収切替理由書の合計人数は普通徴収とする給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数と一致するように提出してください)

 

eLTAX又は光ディスク等による提出

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書提出の場合は、普通徴収に切り替える受給者の個人別明細書の普通徴収欄にチェックの上、摘要欄に符号を記入してください。なお、令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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