令和6年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

  1. 森林環境税の創設
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  3. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

1.森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税・県民税均等割 市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

課税方式の対照表

申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。

住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

国外居住親族の扶養対象者(年齢別)及び確認書類

国外居住親族の扶養対象者
国外居住親族の年齢等の区分 提出またが提示が必要な書類

16歳以上30歳未満

または70歳以上

・親族関係書類

・送金関係書類

30歳以上70歳未満 1 留学により非居住者になった人

・親族関係書類

・「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)

・送金関係書類

2 障害者

・親族関係書類

・送金関係書類

3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

・親族関係書類

・送金関係書類(親族ごと38万円以上)

※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。

(上記1から3以外の人) (扶養控除の対象外)

(注)外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。

給与所得者や確定申告を行うかたは以下の国税庁の関連ページをご確認ください。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。次の1.または2.のどちらかの提出または提示が必要となります。
1 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(注)1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。次の1.または2.のどちらかの提出または提示が必要となります。
1 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、また受領することとなることを明らかにする書類
(注)複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。
 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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