個人住民税均等割 5,000円に

国の「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、東日本大震災からの復興などを目的に、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時の措置として個人住民税の均等割が引き上げられます。

 

個人住民税均等割

均等割

現行
(平成25年度まで)

臨時特例期間
(平成26年度から令和5年度まで)

市民税

3,000円

3,500円

県民税

1,000円

1,500円

合計

4,000円 5,000円

引き上げられた税額(1,000円)は、東日本大震災復興基本法第2条の定める基本理念に基づき、市が行う防災事業の財源として使用します。

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