わがまち特例による固定資産税(都市計画税)の特例措置について

わがまち特例による固定資産税(都市計画税)の特例措置について

 これまで国が一律に定めていた地方税の特例措置の内容を、地方自治体が自主的に判断し、市町村の条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)」について、平成29年度税制改正により、「企業主導型保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」及び「事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)」の4つの事業の用に供する保育施設にわがまち特例が新たに導入されました。わがまち特例は、固定資産税及び都市計画税の算出基礎となる課税標準に市条例で定める割合を乗じた額とするものです。
 白井市では、第5次総合計画の戦略事業である「若い世代定住プロジェクト」を進めるため、保育の受け皿整備を促進する観点から4つの保育施設に係るわがまち特例の割合を地方税法で定める範囲内で最大の減額割合となる3分の1としました。
 これらのわがまち特例は、平成30年度の固定資産税(都市計画税)から適用されます。

企業主導型保育事業に係る特例措置

対象資産

土地・家屋・償却資産

特例期間

最初の5年間

※平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けている必要があります。

家庭的保育事業に係る特例措置

対象資産

家屋・償却資産

特例期間

期限なし

 

居宅訪問型保育事業に係る特例措置

対象資産

家屋・償却資産

特例期間

期限なし

 

事業所内保育事業に係る特例措置

対象資産

家屋・償却資産

特例期間

期限なし

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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