令和7年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。
 

税制改正により、子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
 

1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
 

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円


また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
 

住宅ローン控除の適用条件等については、以下のリンクをご覧ください。

2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

制度概要

令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
 

そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
 

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

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