令和8年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
・給与所得控除の見直し
・扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
・特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る特別控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
なお、給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の 最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る特別控除)の創設
特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。
| 特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
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更新日:2026年01月21日