令和8年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

・給与所得控除の見直し

・扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

・特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

比較表
給与収入額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与の収入金額×30%+8万円 65万円

なお、給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。

比較表
控除の種類  所得要件額  令和7年度まで  令和8年度以降 
 配偶者控除、扶養控除  同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
 48万円  58万円
 ひとり親控除  ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等  48万円  58万円
 勤労学生控除  勤労学生の合計所得金額  75万円  85万円
 家内労働者等の
必要経費の特例
 必要経費に算入する金額の
最低保障額
 55万円  65万円
 雑損控除  雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
 48万円  58万円

特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る特別控除)の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。

比較表
特定扶養親族の給与収入額  特定扶養親族の合計所得金額  納税義務者の控除額 
 123万円超 160万円以下  58万円超 95万円以下  45万円
 160万円超 165万円以下  95万円超 100万円以下  41万円
 165万円超 170万円以下  100万円超 105万円以下  31万円
 170万円超 175万円以下  105万円超 110万円以下  21万円
 175万円超 180万円以下  110万円超 115万円以下  11万円
 180万円超 185万円以下  115万円超 120万円以下  6万円
 185万円超 188万円以下  120万円超 123万円以下  3万円

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