相続人代表者指定届出書
市税の納税義務者(名義人)が亡くなったときの届出について
「相続人代表者指定届出書」は、納税義務者(土地や家屋を所有している方、市県民税を課税されている方等)が亡くなられ、相続人が複数いる場合に、税金に関する書類の受領等の手続きを行う相続人の代表者を申告するものです。
相続人それぞれが署名・押印し、相続人代表者等について記載の上、課税課までご提出ください。
- 固定資産税については、不動産登記簿に記載されている1月1日時点の所有者に対して課税されますので、別途、法務局に相続等の手続きを行う必要があります。12月末日までに登記が完了すると、新しい名義人が翌年度の固定資産に係る税金の納税義務者となります。登記簿が変更されるまでの間は、相続人代表者指定届出書に基づいて納付書等を送付させていただきます。
千葉地方法務局成田出張所 電話番号 0476-23-2313 - 登記していない家屋の相続等については、「建造物届出書」と「遺産分割協議書」(作成していない場合は相続人全員の同意書を添付)を市役所課税課までご提出ください。
- 被相続人の市税の納付を口座振替にしている場合は、相続人代表者指定届出書の提出により解約されますのでご了承ください。
ご案内
料金 | 無料 |
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申し込み方法・期限や必要な物 | 相続人代表者指定届出書、印鑑 |
関連書類
相続人代表者指定(変更)届出書 (Excelファイル: 107.0KB)
相続人代表者指定(変更)届出書(記載例) (PDFファイル: 160.6KB)
建造物届出書(相続の場合の記載例) (PDFファイル: 128.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年03月01日