相続人代表者指定届出書
相続人代表者指定届出書とは(市税の納税義務者(名義人)が亡くなったときの届出について)
「相続人代表者指定届出書」とは、市民税・県民税の納税義務者や土地や家屋の所有者等が亡くなったとき、納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただく人を相続人の中から選任し、届出していただくものです。
相続人それぞれが署名し、相続人代表者等について記載の上、課税課までご提出ください。
注:相続人全員が相続放棄をしており、相続人がいない場合、届出書の代わりに、家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出してください。
住民税(市民税・県民税)
市民税・県民税は、その年の1月1日現在現在に市内に住む人に課税することになっています。
そのため、1月2日以降に亡くなったときは、前年の所得に対する市民税・県民税が課税されることになるため、届出書の提出が必要になります。
固定資産税
固定資産税については、不動産登記簿に記載されている1月1日時点の所有者に対して課税されます。
法務局で行う相続登記の手続きが完了するまでは、納税通知書等の書類を相続人代表者宛てにお送りしますので、届出書の提出をお願いします。
- 届出書の提出後、12月末までに法務局で行う相続登記の手続きが完了した場合は、届出書の効力がなくなり、翌年度から相続登記に基づく新たな所有者が納税義務者になります。
- 相続人代表者指定届出書は、相続登記の手続き等とは関係がありません。(相続登記に関して、白井市内の土地・家屋の不動産登記を管轄しているのは、千葉地方法務局成田出張所(電話番号0476-23-2313))となります。
- 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、「建造物届出書」と「遺産分割協議書」(作成していない場合は相続人全員の同意書を添付)を課税課までご提出ください。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税することになっています。
軽自動車の名義変更や廃車が完了するまでの間に軽自動車税が課税される場合、納税通知書等の書類を相続人代表者あてにお送りしますので、届出書の提出をお願いします。
届出書の提出方法
郵送で提出
届出書等の提出書類を封筒に入れて郵送してください。
送付先 〒270-1492 千葉県白井市復1123 白井市役所課税課
課税課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
窓口で提出
届出書等の書類、本人確認書類(マイナンバーカード等)をお持ちください。
備考
- 相続人の代表者の指定後、当該代表者の住所や氏名(名字等)が変更になった場合は、「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
- 以前に指定した相続人代表者を変更する場合は、再度、相続人代表者指定(変更)届出書の提出が必要です。
関連書類
相続人代表者指定(変更)届出書 (Excelファイル: 34.5KB)
相続人代表者指定(変更)届出書(記入例) (PDFファイル: 131.7KB)
建造物届出書(相続の場合の記入例) (PDFファイル: 121.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年04月01日