住所等に変更があった場合の手続き(固定資産税)
固定資産税については、原則として不動産登記簿に記載されている1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して課税されますが、固定資産税の納税義務者、納税管理人、相続人代表者等の住所が変更になった場合や亡くなられた場合は、手続きが必要になります。
注:法務局にて不動産登記簿の住所・氏名を変更された方は、手続きは不要になります。
1 納税義務者の住所の変更がある場合(国内の転出、転居)
1-1 他市町村(白井市外)から他市町村(白井市外)へ住所が変更になった場合
- 「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
住民登録変更届(記入例) (PDFファイル: 117.7KB)
1-2 白井市から他市町村(白井市外)へ住所が変更になった場合
- 転出の手続きの際に、市役所(市民課)へ届出をされた住所に自動で変更されますので、課税課への連絡は不要です。
1-3 他市町村(白井市外)から白井市へ転入してきた場合
- 「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
住民登録変更届(記入例) (PDFファイル: 117.7KB)
1-4 白井市内から白井市内へ住所が変更になった場合(白井市内での転居の場合)
- 転居の手続きの際に、市役所(市民課)へ届出をされた住所に自動で変更されますので、課税課への連絡は不要です。
2 納税義務者の住所の変更がある場合(海外への転出)
- 海外へ転出される場合は、納税通知書の受け取り等、納税に関する事項を任せられる国内在住の方を「納税管理人」として設定し、「納税管理人設定(承認、取消)申告書」を課税課へ提出してください。
- 「納税管理人」とは、納税義務者の固定資産税・都市計画税に関する手続きを代わって行う人です。
- 「納税管理人」や「納税管理人設定(承認、取消)申告書」について、下記のページをご覧ください。
注1:納税管理人の設定後、当該納税管理人の住所や氏名(名字等)が変更になった場合は、「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
注2:一度申告した納税管理人の設定を取り消す場合は、「納税管理人設定(承認、取消)申告書」に必要事項を記入し、課税課へ提出してください。
住民登録変更届(記入例) (PDFファイル: 117.7KB)
3 納税等の管理を他者に頼む場合(納税管理人の設定)
- 上記2と同様に、納税通知書の受け取り等、納税に関する事項を任せられる国内在住の方を「納税管理人」として指定し、「納税管理人設定(承認、取消)申告書」を課税課へ提出してください。
- 「納税管理人」や「納税管理人設定(承認、取消)申告書」について、下記のページをご覧ください。
注1:納税管理人の設定後、当該納税管理人の住所や氏名(名字等)が変更になった場合は、「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
注2:一度申告した納税管理人の設定を取り消す場合は、「納税管理人設定(承認、取消)申告書」に必要事項を記入し、課税課へ提出してください。
住民登録変更届(記入例) (PDFファイル: 117.7KB)
4 納税通知書の送付先等を変更する場合
- 納税義務者(所有者)や設定した納税管理人を変更せずに納税通知書の送付先となる住所や氏名(名字等)を変更する場合は、「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
注:償却資産の場合、納税通知書等の送付先に本店所在地や住民票と異なる住所を指定する場合は、次年度の償却資産の申告の際に、新住所を記入した申告書の提出をお願いします。
住民登録変更届(記入例) (PDFファイル: 117.7KB)
5 納税義務者(所有者)が亡くなった場合(相続人代表者・現所有(代表)者)の指定)
- 固定資産税の納税義務者が亡くなった場合は、相続人の中から代表者を指定し、「相続人代表者指定届出書」を課税課へ提出してください。
- この手続きについて、下記のページをご覧ください。
注1:この手続きは、固定資産税及び都市計画税の納税通知書を相続人に送付するためのもので、法務局で行う相続登記の手続き等とは、一切関係がありません。(不動産登記簿上の所有者が変わるものではありません。)
注2:相続人の代表者の指定後、当該代表者の住所や氏名(名字等)が変更になった場合は、「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
注3:以前に指定した相続人代表者を変更する場合は、再度、相続人代表者指定(変更)届出書の提出が必要です。
住民登録変更届(記入例) (PDFファイル: 117.7KB)
6 不動産登記簿(土地・家屋)の名義を変更する場合
- 不動産登記簿の名義の変更の手続きについては、白井市役所ではできません。
- 手続きについては、白井市の管轄である千葉地方法務局成田出張所(電話0476-23-2313)へお問合せください。
注:千葉地方法務局成田出張所では「登記手続案内」を行っておりますが、「登記手続案内」を利用する場合は、事前に電話又は窓口での予約が必要になりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年04月01日