市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

納期の特例とは

納期の特例は、市・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。6月から11月分については12月10日までに、12月から翌年5月分については翌年6月10日までに納入ください。(納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。)

申請方法及び承認(却下)について

新たに納期の特例を希望する場合は、「市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を特例の適用を受けようとする月の20日頃までに課税課市民税係までご提出ください。申請後、その申請が承認された場合は承認通知書を、却下された場合は却下通知書を送付いたします。

(注意)年度の途中で申請される場合、審査には概ね2週間ほどかかります。

なお、申請が却下される要件は次のとおりとなっています。

(1)承認を受けようとする事業所等において給与の支払いを受ける者が常時10人未満であると認められないこと。

(2)承認の取消(上記(1)に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと。

(3)現に本市の徴収金に滞納あり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。

留意事項

・この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

・給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には「納期の特例を欠いた届出書」を課税課市民税係までご提出ください。

・従業員等の異動があった場合には必ず異動届を課税課市民税係までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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