住民税が課税されない人

次の要件に該当する場合は、収入がある人でも住民税が課税されません。

均等割と所得割の両方が課税されない人

  • 未成年者、寡婦またはひとり親、障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 生活保護法による「生活扶助」を受けている人
  • 同一生計配偶者または扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 
    28万円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計数) +10万円
    扶養親族がいる場合は168,000円を加算します。 

所得割が課税されない人

  • 所得控除および税額控除により、所得割額が算出されなかった人
  • 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人 
    35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
    同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は32万円を加算します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから