住民税が課税されない人
次の要件に該当する場合は、収入がある人でも住民税が課税されません。
均等割と所得割の両方が課税されない人
- 未成年者、寡婦またはひとり親、障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 生活保護法による「生活扶助」を受けている人
- 同一生計配偶者または扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計数) +10万円
扶養親族がいる場合は168,000円を加算します。
所得割が課税されない人
- 所得控除および税額控除により、所得割額が算出されなかった人
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は32万円を加算します。
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更新日:2021年06月14日