学童保育所入所のご案内
学童保育所入所のご案内(二次受付空き状況)
学童保育所施設名 | 登録定員 | 空き枠 |
白井第一学童保育所 | 55 | 13 |
白井第ニ学童保育所 | 33 | 11 |
白井第三学童保育所 | 100 | 8 |
大山口学童保育所 | 160 | 43 |
清水口学童保育所 | 63 | ※ |
南山学童保育所 | 83 | 23 |
七次台学童保育所 | 120 | 0 |
池の上学童保育所 | 70 | 0 |
桜台学童保育所 | 77 | 22 |
※清水口学童では、定員を大幅に超過する申請があったため、臨時的に小学校の教室を借りて、受け入れをしています。二次受付の申請状況によって、受け入れの可否を検討します。
申請を忘れてしまった方については、二次受付にて申請手続きを行って下さい。
空きがある場合のみのご案内になります。
◎受付期間・場所◎
(1)申請場所
保育課窓口のみ ※ファックス、郵送、学童保育所での提出は受け付けておりません。
(2)申請受付期間
受付期間:令和6年2月1日(木曜日)~令和6年2月15日(木曜日)
詳細につきましては、下記の学童保育所入所のご案内をご確認ください。
令和6年度学童保育所入所申請の一次受付は、12月15日(金曜日)で受付を終了しています。
入所申請ができる方
白井市内の小学校に通学する小学校1年生から6年生までの児童又は、市内在住で特別支援学校の小学部に就学している児童のうち、保護者が次の(1)から(8)までのいずれかに該当し、家庭での保育が困難な場合。
※市外からの通学者を含む
(1)保護者が昼間に働いている場合
以下のア・イ・ウの条件をいずれもみたすもの
ア:月に12日以上(週3日程度)
イ:1日4時間以上の就労
ウ:帰宅時間が午後3時以降
上記の条件を満たしていなくても、深夜から早朝の勤務で、日中の時間帯を休養にあてる必要があると認められる場合は入所対象となります。
(2)保護者が資格取得等のため、専門学校等に通学している場合
注意:通学日数等については、(1)の就労と同条件
(3)母親が妊娠中又は出産後間もない場合(出産予定月とその前後2か月)
(4)保護者が疾病、負傷又は心身の障がいを有している場合
(5)親族に疾病、負傷又は心身に障害のある人がいるため、保護者が長期にわたり看護・介護にあたっている場合
(6)保護者が震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合
(7) 育児休業取得中である場合
(8)求職活動(起業準備や転職を考えている場合)
(9)その他、市長が特に必要と認める場合
学童保育所入所案内(令和5年11月版) (PDFファイル: 796.6KB)
申請書配布・受付期間
書類配布場所
・白井市役所保健福祉センター3階 保育課窓口
・HPからダウンロード
申請
(1)申請場所
保育課窓口
注:学童保育所への提出、ファックス・郵送による提出不可
(2)申請受付期間(期限)
入所月 | 申請受付期間(期限) |
令和5年12月 | 令和5年11月15日(水曜日)まで |
令和6年1月 | 令和5年12月15日(金曜日)まで |
令和6年2月 | 令和6年1月15日(月曜日)まで |
令和6年3月 | 令和6年2月15日(木曜日)まで |
令和6年4月 | 令和5年11月1日(水曜日)から12月15日(金曜日)まで |
令和6年5月 | 令和6年4月15日(月曜日)まで |
令和6年6月 | 令和6年5月15日(水曜日)まで |
令和6年7月 | 令和6年6月17日(月曜日)まで |
令和6年8月 | 令和6年6月17日(月曜日)まで |
令和6年9月 | 令和6年8月15日(木曜日)まで |
令和6年10月 | 令和6年9月17日(火曜日)まで |
令和6年11月 | 令和6年10月15日(火曜日)まで |
令和6年12月 | 令和6年11月15日(金曜日)まで |
注:障害のあるお子さんや、発達・発育にご心配のあるお子さんの場合は、期限にかかわらず、お早めにご相談ください
注意事項
・受付期間を過ぎても申請書の提出は可能ですが、希望する施設、期間からの入所ができない場合がありますのでご了承ください。
・書類不備がある場合は受付ができない場合がありますのでご注意ください。
必要書類
≪全員提出が必要≫
原則、入所希望児童1人につき、1枚ずつの提出となります。
1 白井市学童保育所入所許可申請書
2 児童調査票
3 児童の保育ができないことを証明する書類
4 学童保育所利用に関する同意書
入所要件 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | 就労 |
1.就労証明書 2.シフト表等【不規則勤務の場合】 3.確定申告書等の自営業を行っていることが確認できる書類(開業初年は開業届)【雇用の形態が自営業の場合】 |
2 | 就学 |
1.在学証明書等 2.時間割のわかるもの |
3 | 妊娠・出産 |
母子手帳の出産予定日のわかる部分の写し |
4 | 疾病・障害 |
診断書・身体障害者手帳・療育手帳など |
5 | 付添い・看護・介護 |
看護や介護が必要な方の診断書・ケアプランなど |
6 | 育児休業 | 育児休業の期間が明記されている就労証明書 |
7 | 災害復旧・その他 |
(保育課 事前相談) |
・求職活動の場合は必要書類はありません。
・ 保育ができないことを証明する書類については、児童2人以上の申請をする場合は、2人目以降はコピーで構いません。
・ 20歳以上65歳未満の同居者全員 の提出をお願いします。
同居者には、同一敷地内別棟の家族や、生計が別でも住居が同一の方も含まれます。証明書等の提出がなされない場合、入所選考調整点(減点)がつきます。
・入所要件が就労又は就学の場合については、証明書類の提出は年度で1回で構いません。ただし、年度当初利用及び春季休暇利用の申請は旧年度の申請とみなすので、新年度に入って再度利用申請を行う場合は、改めて提出が必要となります。
※保育園入所関係に就労証明書を提出している又はこれからする場合、学童保育所の入所関係での提出は、既に提出しているもの又はこれから提出するもののコピーでかまいません。保育園入所関係に原本を、学童保育所入所関係にコピーを添付してください。
※すでに提出している就労証明書の雇用期間が切れている場合、又は、証明内容等が変更になっている場合は、再度の提出が必要となります。
≪該当者のみ提出が必要≫
・就労以外の理由で保育が必要な方 … 入所申立書(入所許可申請書の裏面)
・障がいのある児童 … 身体障害者手帳・療育手帳などの写し
・生活保護受給者 … 受給証の写し
(注意)入所選考調整点に影響しますので、該当する方は必ず提出をお願いします。
保育料
保育料月額
通常保育
入所児童ひとりにつき 9,500円
(注意)15日以前の退所又は16日以降の入所の場合 4,800円
・利用日数に関わらず、ご負担いただくものとなります。
・おやつ代や教材費など個人で直接消費するものに係る費用は別途負担となります。 入所している学童の規定により異なりますので、詳細については各学童にお問い合わせください。
延長保育(早朝)
延長保育利用児童ひとりにつき 500円 (8月のみ 1,500円 )
・延長保育については、当初時間が午前8時より少しでも早まる日がある場合は、延長した時間や回数、申請の有無にかかわらず、延長保育料(月額)がかかります。
納付方法
原則 利用月末日に口座からの振替
・入所決定通知と併せて口座振替に関する書類を送付しますので、取引先金融機関の窓口で手続きをお願いします。
・口座振替が開始される時期は、手続きを行った金融機関により異なります。口座振替依頼書の開始月が空欄の場合は、振替可能な最短の月から口座振替を行います。
保育料の減免について
世帯の所得状況やきょうだい2人以上で入所しているなどの特別な理由がある方は、
保育料の免除または減額を行います。
減免を受けるためには、必ず申請が必要になりますのでご注意ください 。
区分 |
減免率 |
通常保育料 |
延長保育料 (8月) |
延長保育料 (8月以外) |
---|---|---|---|---|
生活保護受給者世帯 |
100% |
0円 |
0円 |
0円 |
市区町村民税非課税世帯 |
約75% |
2,400円 |
400円 |
200円 |
市区町村民税が均等割のみ 課税されている世帯 |
約50% |
4,800円 |
800円 |
300円 |
きょうだいが2人以上入所し ている世帯 (2人目以降) |
約50% |
4,800円 |
800円 |
300円 |
申請書類
学童保育料減免申請書 ※下記よりダウンロード
※郵送による提出可、学童保育所への提出不可
・「市区町村民税非課税」または「均等割のみ課税」いずれかの理由で、減免を希望される方のうち、1月1日時点で白井市に住民登録がない方については、1月1日現在居住地 前市区町村で発行される住民税課税(非課税)証明書 を添付してください。
【住民税課税証明書の期間について】※年は該当する年に読み替えてください
・4~8月…前年度の住民税課税(非課税)証明書
(例)令和4年 4~8月…令和3年度課税(令和2年1月~12月収入状況)
・9~3月…今年度の住民税課税(非課税)証明書
(例)令和4年 9~3月…令和4年度課税(令和3年1月~12月収入状況)
申請書類等ダウンロード
学童保育所の入所等に関する提出書類は、下記リンクからダウンロード可能です。
関連リンク
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保育課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2023年12月15日