妊婦のための支援給付について

制度について

国では、令和5年4月より、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する「出産・子育て応援事業」を行ってきました。

令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が制定され、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が制定されたため、「出産・子育て応援事業」に代わり、両事業を一体的に実施します。

妊婦支援給付金は妊娠時(5万円)と出産時(胎児の人数×5万円)の2回に分けて給付します。

令和7年3月31日までに出産された方

令和7年3月31日までに出産された方は「子育て応援ギフト」の対象となります。

妊婦のための支援給付

1回目の給付

現金5万円を給付します。

対象者

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出した妊婦
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出を提出した方で「出産応援ギフト」の申請をしていない妊婦 

◎この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義します。

申請方法

妊娠届出の面談後に申請書を記入していただきます。

お持ちいただくもの

  • 妊婦名義の振込み口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
  • 医師による診断がわかるもの(☆)

☆尿検査での判定ではなく、医師による胎児心音の確認が必要です。エコー(心臓が確認できるもの)、出産予定日が記入された用紙などをご提示ください。診断書の提出は不要です。

支給方法

申請受付月の翌月24日に口座振込により支給します。(24日が市役所閉庁日に当たる場合は、前開庁日)

2回目の給付

胎児の人数×現金5万円を給付します。

対象者

令和7年4月1日以降に出産した産婦

届出方法

出産後に行う新生児訪問時に届出書をお渡しします。
届出書に記載のQRコードから電子申請が可能です。

(注記)流産・死産・人口妊娠中絶を経験された方には、届出書を郵送しますので、健康課母子保健係までご連絡ください。

(注記)里帰り先で新生児訪問を受けた方は、里帰り先より訪問情報が届き次第、届出書を郵送します。

支給方法

申請受付月の翌月24日に口座振込により支給します。(24日が市役所閉庁日に当たる場合は、前開庁日)

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も支給の対象となります。
妊娠届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 母子保健係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3472
ファックス:047-492-3033
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