児童扶養手当制度の一部改正(拡充)

令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部変わります

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。

所得制限限度額(本人)の引上げ(所得制限緩和)

全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ(所得制限緩和)

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記のとおり変更されます。

所得制限表(令和6年11月分以降)
扶養親族等の数(人) 受給資格者本人 扶養義務者など
全部支給 一部支給
年収額(円) 所得額(円) 年収額(円) 所得額(円) 年収額(円) 所得額(円)
0 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

(注)年収額は給与所得者を例として、給与所得控除等を加えて表示した額。

所得制限表(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数(人) 受給資格者本人 扶養義務者など
全部支給 一部支給
年収額(円) 所得額(円) 年収額(円) 所得額(円) 年収額(円)

所得額(円)

0 1,220,000 490,000 3,114,000 1,920,000 3,725,000 2,360,000
1 1,600,000 870,000 3,650,000 2,300,000 4,200,000 2,740,000
2 2,157,000 1,250,000 4,125,000 2,680,000 4,675,000 3,120,000
3 2,700,000 1,630,000 4,600,000 3,060,000 5,150,000 3,500,000
4 3,243,000 2,010,000 5,075,000 3,440,000 5,625,000 3,880,000
5 3,763,000 2,390,000 5,550,000 3,820,000 6,100,000 4,260,000

 (注)年収額は給与所得者を例として、給与所得控除等を加えて表示した額。

第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引上げ

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の第3子加算額について、下記のとおり変更されます。

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の第3子以降加算額
    令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
本体額 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440円~3,230円 第2子加算額と同じ

制度改正による申請の手続きについて

児童扶養手当の資格がある方(全部停止となってる方も含む)は申請不要ですが、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。

令和6年8月に御提出いただく「児童扶養手当現況届」を基に令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の算定をします。期限内(令和6年8月30日期限)の御提出をお願いします。

申請が必要となる方

現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におきましては、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。 
手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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