学校体育施設の定期利用登録【令和6年度】

学校体育施設開放事業(学校開放)は、社会体育の普及及び市民がスポーツに親しみ健康の維持増進を図ることを目的として、学校教育に支障のない範囲で、小・中学校体育施設を開放するものです。

学校体育施設の利用を希望する場合は、利用団体登録の手続きが必要です。また、登録をすることで必ずしも希望する日時が利用できることを保証するものではありませんので、ご了承ください。

利用施設

校庭、体育館、柔剣道場、弓道場

校庭での子どもの硬式野球と大人の野球、体育館でのフットサルはできません。

弓道場の利用は弓道経験者に限ります。

これら以外の種目でも施設の管理上利用できない場合があります。

 

利用期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの1年間

登録条件

・登録人数の合計が10人以上の団体であり、構成員の半数以上が白井市に在住、在勤、または在学をしていること。及び、活動人員がおよそ10人以上いる団体であること。

・団体の活動拠点が白井市であること。

・団体には、白井市に在住または在勤し、団体を統括できる20歳以上の代表者及び利用責任者がいること。

・営利を目的としない団体であること。

・新規登録団体(令和5年度に登録のない団体または登録はあるが利用実績のない団体)の登録時間は週3時間以内とする。

※新規登録団体については、申請前に生涯学習課へご相談ください。

電灯電力料

体育館

1時間140円(半面利用は1時間70円)

柔剣道場

1時間70円

弓道場

実費

 

利用登録

1.定期利用登録

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間、定期利用を希望する場合は、2月1日(木曜日)から2月22日(木曜日)までに書類を揃えて生涯学習課に提出してください。提出された書類に不備があった場合は、期日までに提出があっても登録できませんのでご注意ください。

 

2.定期利用登録の重複の扱い

定期利用登録申請の際、スポーツ少年団及び総合型地域スポーツクラブの申請と重複した場合を除き、他の定期利用登録申請と重複があったときは、市が指定する日時に市役所に集まっていただき、団体間で協議していただきます。調整が整わなかった場合は、重複した個所の定期利用登録はできません。

スポーツ少年団及び総合型地域スポーツクラブの申請と重複した場合、活動内容を審査したうえでスポーツ少年団及び総合型地域スポーツクラブを優先とする場合があります。すべての場合において優先となるわけではありません。

 

3.随時登録

2月22日を過ぎて登録申請があった場合は随時登録扱いとなり、1.定期利用登録で利用のない時間・施設のみ令和7年3月31日までの間、団体登録の上、定期的に利用することができます。

問い合わせ・その他

・下部の関連ファイルより「学校体育施設開放団体登録概要〈令和6年度〉」を必ず確認してください。

・下部の関連ファイルより「利用団体登録申請書類」に必要事項を記入後、2月1日(木曜日)から2月22日(木曜日)まで(土・日・祝日を除く)に、直接生涯学習課スポーツ振興係へ提出をお願いします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-8953
ファックス:047-492-6377
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