社会教育関係団体に認定されたら報告書の提出を忘れずに

認定後3年間は必ず報告書の提出が必要です

 社会教育関係団体に認定された後も、認定期間中は報告書の提出が必要です。

 社会教育関係団体に認定されている団体は、忘れずに毎年5月31日までに提出をしてください。

提出書類
1 事業報告書及び決算報告書
2 予算書及び事業計画書
3 役員及び会員の名簿
※このほか「社会教育関係団体における報告書」の提出も必要となります。

提出方法
 生涯学習課へ郵送、持参、メール

報告期限
 5月31日(必着)
※持参の場合、5月31日が土曜日または日曜日の場合は、その前の金曜日までに提出してください。

 

 

団体の代表者や規約、講師等が変更になった場合

団体を解散した場合

地図情報

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 社会教育係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-8942
ファックス:047-492-6377
お問い合わせはこちらから