行事の共催及び後援について
行事の市の共催又は後援を申請する場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、郵送等で提出してください。決定までには7日程度かかりますので、行事が決定したらお早めに提出してください。
(後援行事については、行事終了後に実施報告書を提出してください)
教育委員会の共催・後援は、別途教育委員会に申請する必要があります。
(承認基準等が一部異なりますのでご注意願います。)
1.行事とは
ここでいう行事とは、展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催し物のことをいいます。
2.共催と後援の区分
共催:行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいいます。
(その行事と関わりの深い部署と事前に相談してください)
後援:行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいいます。
3.承認にあたっては、下記のすべてに該当することが必要です。
(平成26年4月1日より、次のとおり変更となりました。)
- 市の施策の推進上、明らかに有益であると認められるもの
- 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの
- 市の区域及びこれに隣接する地域において開催される等、市民の幅広い参加が期待できるもの
- 全市的な規模若しくはこれに準ずる規模又はそれ以上の規模を有するもの
- 営利を目的としないもの
- 政治的色彩を有しないもの
政治的色彩を有しないものとは次の全てに該当するものをいいます。
・政治的に賛否等の議論が分かれている特定の政策を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがないこと。
・特定の政治上の主義を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがないこと。
(政治上の主義…政治により実現しようとする基本的・一般的な原理・原則。自由主義、民主主義、資本主義、社会主義、共産主義など。)
・特定の候補者、政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対する主張を行うおそれがないこと。
・市の政治的中立性を損なうおそれがないこと。 - 宗教的色彩を有しないもの
宗教的色彩を有しないものとは次の全てに該当するものをいいます。
・宗教の教義を広め、又は儀式行事を行うおそれがないこと。
・信者の教化育成を図るおそれがないこと。
・市の宗教的中立性を損なうおそれがないこと。 - 公序良俗に反しないものその他社会的非難を受けるおそれがないもの
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
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更新日:2021年03月01日