住宅宿泊事業(民泊)について

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成30年6月15日から施行されます。

  • 事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。
  • ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えて提供する場合は、旅館業の許可が必要です。

住宅宿泊事業制度の問い合わせ先

民泊制度コールセンター(共通ナビダイヤル)

電話:0570-041-389 受付時間 午前9時から午後22時

民泊制度コールセンターでは、「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度等に関するご質問・ご意見・苦情等を受け付けています。

・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。

※お掛け間違いのないよう十分ご注意ください。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※日本語のみのご案内となります。
※コールセンターは平日の日中(概ね11時台・15時台から16時台)が混み合い、つながりにくい傾向にあります。

 

住宅宿泊事業の届出窓口

住宅宿泊事業に係る届出の受理・監督等の窓口は次のとおりです。

千葉県健康福祉部衛生指導課

電話:043-223-2627

住所:〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1番1号

・住宅宿泊事業の届出や届出情報に関して、注意事項がありますので必ずご確認ください。

・住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。

※届け先は白井市ではなく、千葉県になりますので、お間違えのないようお願いいたします。

 

住宅宿泊事業の届出に関係する法令について

届出に際し、事前に関係する各法令について確認が必要になります。

都市計画法

・用途地域、地区計画等に関すること。なお、住宅宿泊事業について現在、地区計画による制限等はございません。

市都市計画課

食品衛生法

・住宅宿泊事業の届出をしただけでは、食事の提供はできません。宿泊客に食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく食品営業許可が必要です。

印旛健康福祉センター(保健所)

住所:佐倉市鏑木仲田町8-1(印旛合同庁舎内)
電話:043-483-1133

 

消防法

・住宅宿泊事業法の届出には「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。また、必要な消防用設備等を設置する必要があります。

・「消防法令適合通知書」に関すること

印西地区消防組合消防本部

住所:印西市牧の原2-3
電話:0476-46-4321

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・住宅宿泊事業において排出されるごみは、事業所ごみとして適正に処理する必要があります。 

市環境課

 

水質汚濁防止法

・住宅宿泊事業に伴う排水が規制の対象となるか、確認する必要があります。

印旛地域振興事務所

住所:佐倉市鏑木仲田町8-1印旛合同庁舎
電話:043-483-1111

 

地方税法

・住宅宿泊事業の届出をした施設は、固定資産税の課税が変更になることがあります。

市課税課

 

区分所有法

・分譲マンションにおけるトラブル防止のために、宿泊サービス事業を「許容する」か「許容しない」かを、管理規約上で明確化しておくことが重要です。

(公財)マンション管理センター

電話:03-3222-1516

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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