認定農業者

認定農業者になりませんか

認定農業者制度とは

農業経営のスペシャリストとして頑張っていこうとする農業者が立てた農業経営改善計画を市が認定します。

効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲のある人であれば、性別、年齢、専業、兼業の別を問わず、どなたでも認定を受けることができます。ただし、農地を無許可による違反転用、耕作放棄地等がある場合は認定を受けることはできません。
 認定農業者になると、低金利で農業近代化資金等の借り入れ、農業者年金の保険料補助、一定の要件を満たす経営体に経営所得安定対策交付金などさまざまな支援措置を受けることができます。
 

認定農業者になるには

認定農業者になりたい方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。
 市は、提出された計画が地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など農業の担い手像を明確化した「白井市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし、適正であると認めた場合は計画の認定を行います。
※計画認定の審査会は年1回実施しています。
初めて認定を受ける人は、説明会にご参加ください。

認定農業者説明会

認定農業者制度の説明、農業経営改善計画認定申請書の書き方に関する研修を以下の日程で行います。

日時

令和5年12月19日(火曜日)午後2時30分から(2時間程度)

場所

市役所東庁舎1階 会議室101

対象

初めて認定を受ける人、再認定者(更新者)


※ 初めて認定を受ける人は、12月12日(火曜日)までに電話か直接産業振興課農政係(047-401-4631)へ申し込んでください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 農政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4631
ファックス:047-491-3554
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