白井市商業施設等立地奨励金制度

白井市商業施設等立地奨励金制度について

 本制度は、産業の振興を図るため、市の都市計画に関する基本的な方針である白井市都市マスタープランの土地利用方針で位置づけられた「公益的施設誘導地区」において、民間活力による開発行為での商業施設等の誘致を促進させるため、開発事業者に奨励金を交付する優遇制度となります。

 なお、開発事業を行う場合は都市計画法に基づく手続きが必要となり、地区計画の提案を市に行い、同法第19条第1項の規定による都市計画の決定を受けた地区計画の区域における開発行為を行う事業者が対象となります。

公益的施設誘導地区について

 公益的施設誘導地区とは、市街化調整区域の中で都市的土地利用を許容する地区として、商業施設、観光施設、流通業務施設、保育施設などの施設の立地、整備の地区計画の提案を行うことができる地区です。

 白井市商業施設等立地奨励金制度の対象となる地区として、市内に中心都市拠点となるA「拠点開発誘導型」の地区と国道16号沿いのB「沿道開発誘導型」の2箇所の地区があり、位置図に示された2つの地区内となります。

商業施設等立地奨励金について

対象地域:公益的施設誘導地区において決定された地区計画の区域
対象事業者:開発者(都市計画法第19条第1項の規定により決定を受けた地区計画の区域にお
                  ける開発行為を行う事業者)
対象事業:開発者が対象地域において実施する開発行為
               ※詳しくは都市計画課計画整備班にご確認ください。
                A:拠点開発誘導型地区(原則3ha 以上の開発行為)
                  ・商業施設、レクリエーション施設、観光施設
                       及びこれらに付属する施設等
                B:沿道開発誘導型地区(原則1ha 以上の開発行為)
                  ・流通業務施設、準工業地域内に建築できる工場、倉庫等
対象事業の指定制度:1 億円以上の事業費を投下して対象事業を行う開発者(対象事業者)
商業施設等の立地奨励金の額:対象事業の区域内における3年間の土地家屋及び償却資産(家
                                         屋の附属設備及び構築物)に係わる固定資産税相当額
交付時期:対象事業者の指定後、最初の固定資産税が賦課収納される年度の翌年度から3年間
条例期限:平成31年4月1日から5年間

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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