労働審判制度

労働関係に関する紛争を迅速に解決する制度です。

 労働審判制度は、個別労働関係民事紛争について、裁判官である労働審判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行うという手続きです。

労働審判制度の概要

  • 労働審判手続きは、個別労働関係民事紛争について、裁判官である労働審判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行うという手続きです。労働審判に対する異議申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、訴訟手続きに移行します。

労働審判制度の運用状況

  • 労働審判手続きが利用されている事件には、例えば労働者が解雇の効力を争って職場復帰を求めるものや、賃金の支払いを求めるものなどがあります。また、労働審判制度が創設されたことにより、従来は裁判所の他の手続きが利用されていた紛争や、これまで裁判所に持ち込まれていなかった紛争についても、労働審判事件として申立てがされているようです。
  • 平成18年4月の制度開始から1年間の労働審判事件の処理状況をみると、審理に要した期間は平均で約2ヵ月半となっています。また労働審判事件の終局事由をみると、調停成立で終了する場合が多く、これに労働審判に対して異議申立てがされずに確定したものなどを合わせると、全体の約8割の紛争が労働審判手続きの申立てを契機として解決していると思われます。
  • こうした労働審判事件の処理の実情からすると、個別労働関係民事紛争を簡易、迅速に解決するという制度導入の目的は一定程度達成されていると思われます。また、当事者等からも事案の実情に即した柔軟な解決が図られているとして、おおむね肯定的な評価を受けているところです。

労働審判制度の利用にあたって

  • 労働審判制度は、これが適切に利用されれば、増加する個別労働関係民事紛争の解決方法として非常に有用なものになると考えられ、労使紛争の当事者等からも強い期待が寄せられています。労働審判手続きでは、当事者が早期に的確な主張、立証を行うことが重要であるため、制度の利用に当たっては、必要に応じて、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
    また、個別労働関係民事紛争の解決のための手続きには、労働審判手続き以外の手続きもあります。それぞれの手続きを比較し、どの手続きを利用するのが最も良いのかを検討することが必要です。

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