ご存知ですか パートタイム労働法!

改正パートタイム労働法!きちんと守られてますか

パートタイム労働者が一層有効に発揮することが出来る雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が平成20年4月1日に改正。

主な改正のポイント

1.パートタイム労働者を雇う際は、「労働条件」をはっきり示してください。

労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務付けられている事項に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりません。違反した場合は、過料(10万円)に処せられます。

2.パートタイム労働者の「待遇」についてきちんと説明してください。

雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたとき、待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化されます。

説明義務が課せられる事項

労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続き、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置

3.パートタイム労働者の働き方や貢献に応じて「待遇」を決めてください。

  1. 通常の労働者と「職務の内容」、「人材活用の仕組みや運用など」が同じで、「契約期間」が実質的に無期契約であるパートタイム労働者については、すべての待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
  2. 1以外のパートタイム労働者の賃金、教育訓練、福利厚生は・・・

賃金(基本給、賞与、役付手当等)

「パートは一律○○円」という決め方ではなく、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して賃金を決定することが努力義務となります。

  • 通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務の内容と、一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合は、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務となります。

教育訓練

パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務の遂行に必要な能力を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練は、パートタイム労働者にも実施することが義務化されます。

  • 上記以外のキャリアアップ訓練等については、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて実施することが努力義務となります。

福利厚生(「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」)

パートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。

4.「正社員」へ転換するチャンスを整えてください。

 事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければなりません。

 資料は厚生労働省HP(関連リンク:厚生労働省「改正パートタイム労働法」トピックス)からもダウンロードできます。

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