改正育児・介護休業法について

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)が改正されました。
平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数100人以下の事業主にも適用になりました。
就業規則等の整備について、ご確認ください。

適用となる制度の概要

短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

  • 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。

所定外労働の制限

  • 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

介護休暇

  • 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

育児・介護休業法が改正されました

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートしました。

 

改正内容

1.最長2歳までの育児休業の再延長が可能に

  • 1歳6カ月以降も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

2.子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

  • 事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

3.育児目的休暇の導入を促進

未就学時を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

詳細については、厚生労働省のページをご参照ください。(外部リンクへ移動します。)

お問い合わせ先

千葉労働局雇用均等室 043(221)2307

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
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