個人情報ファイル簿の公表

市が保有する個人情報ファイルを公表します

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、「個人情報ファイル簿」を公表します。

 

「個人情報ファイル」 とは

 「個人情報ファイル」とは、市の各機関が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

    例)特定の事務に係る電子システム、Excelで作成した表形式の電子ファイル 等

(2)(1)のほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

    例)市民から受理した申請書を氏名五十音順に綴った紙ファイル 等

 

「個人情報ファイル簿」 とは

  個人情報ファイルは、利便性が高く、行政運営を効率的に行う上で欠くことができないものですが、一方で、不適切に利用された場合や漏洩された場合には、個人の権利利益の侵害の度合いも大きいと考えられます。

  そのため、ファイルの存在や概要を明らかにすることにより透明性を図り、市民のみなさまが自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため、保有している個人情報ファイルに関する事項を記載した帳簿(=「個人情報ファイル簿」の作成・公表を行うことが法律により義務付けられています。

 

個人情報ファイル簿の作成・公表の対象となるもの

本人(※)の数が1,000人以上の個人情報ファイル

※他の個人の氏名、生年月日等によらないで検索し得る者

個人情報ファイル簿の作成・公表の対象とならないもの

・職員(退職者含む。)に係るファイルで、専らその人事、給与又は福利厚生に関する事項等を記録するもの(採用試験に関するファイルを含む。)

・1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録するもの

・資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録したもの

・個人情報ファイル簿を作成した個人情報ファイルに含まれる記録情報の全部又は一部の写しを作成し、作業用ファイルとして使用するものやバックアップファイルとして保有するもの

個人情報ファイル簿

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