個人情報の開示請求制度
個人情報保護法では、行政機関等が保有する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保するため、本人が、行政機関等に対して、自分の個人情報に関する請求(3種類)をできる制度を設けています。
(1)個人情報の開示の請求
(2)個人情報の訂正の請求
(3)個人情報の利用の停止、消去、提供の停止の請求
(2)と(3)の請求をするためには、原則的に、最初に(1)個人情報の開示の請求を行い、開示された個人情報の内容を確認することが必要です。
このページでは、個人情報の開示請求の手続きについて説明します。
開示請求ができる人
・本人
・法定代理人
・本人の委任に基づく任意代理人
開示請求の方法
「保有個人情報開示請求書」を総務課行政係まで提出してください。
なお、請求にあたっては、下記の本人等確認書類の提示又は提出が必要になります。
提出先
〒270-1492 白井市復1123 白井市役所 総務部総務課行政係
提出方法
上記提出先に持参又は郵送
※メール・ファックスによる提出は不可
本人等確認書類
【請求者が本人である場合】
本人の身分証明書
例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード など
【請求者が法定代理人である場合】
(1)法定代理人本人の身分証明書
(2)法定代理人であることが確認できる書類(※1)
例)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書 など
【請求者が任意代理人である場合】
(1)任意代理人本人の身分証明書
(2)任意代理人であることを証明する委任状(※1)
≪郵送で請求する場合≫
(1)請求者(本人・法定代理人・任意代理人)の身分証明書のコピー
(2)請求者の「住民票の写し」(※1)(※2)
(3)請求者が代理人である場合は、代理人であることが確認できる書類(※1)
※1 コピー不可。30日以内に作成されたものに限る。
※2 「住民票の写し」とは、市役所等が発行する公的な書類の名称であり、当該書類をコピーしたものを指す言葉ではありませんのでご注意ください。
開示の方法
閲覧又は写しの交付(写しの郵送)
手数料
無料
※写しの交付(総務課窓口でのお渡し)を希望する場合は、写しの作成に要する費用(実費相当額)をご負担いただきます。
※写しの郵送を希望する場合は、写しの作成及び郵送に要する費用(実費相当額)をご負担いただきます。
書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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更新日:2024年04月30日