ドローンなどの飛行制限・飛行ルールについて

白井市内でドローンなどの小型無人航空機を使用するに当たっては、法律により飛行できる場所などが制限されています。また、飛行の方法についてもルールが定められています。

飛行が禁止されている場所

1 「航空法」による飛行禁止空域

次の空域では、重量100g以上のドローンなどの飛行が原則として禁止されています。

・地上又は水面から150m以上の高さの空域

・空港周辺の空域
白井市内では、海上自衛隊下総航空基地から概ね6km以内の一定高度以上の空域が該当します。詳細は関連サイトにある国土交通省のホームページから確認してください。

・人口集中地区
5年ごとに行われる国勢調査の結果に基づき定められます。白井市内の該当箇所は関連サイトにある国土交通省のホームページから確認してください。

・緊急用務空域
捜索や救助などの緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるときに、国が指定します。指定されたときは関連サイトにある国土交通省のホームページなどで公表されます。

関連サイト

国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

2 「小型無人機等飛行禁止法」による飛行禁止地域

国が指定する重要施設及びその周囲概ね300m以内の地域では、機体の重さや大きさ、高度に関わらず、全てのドローン等の飛行が禁止されています。
白井市内では、海上自衛隊下総航空基地の周辺地域として、西白井2、3、4丁目の一部が飛行禁止地域に該当します。詳細は関連サイトにある警察庁及び防衛省のホームページをご参照ください。

関連サイト

警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
防衛省「自衛隊の対象防衛関係施設の一覧」

3 その他の場所

市では、事故防止などのため、市が管理する公園では、機体の重さや大きさに関わらず、ドローンなどの使用を原則として禁止しています。詳しくは下記の関連サイトをご参照ください。

また、民有地、公有地に関わらず、その土地の所有者に無断でドローンなどを飛行させることは、所有権の侵害に当たる可能性があります。個別の土地や施設における飛行については、所有者や管理者に確認してください。

関連サイト

「公園を利用されるみなさまへ」

 

飛行のルール

航空法により、ドローンなどを飛行させるときに守らなければならないルールが定められています。また、重量100g以上のドローンは、全て国に登録する必要があります。

1 主な飛行のルール

・日中から日没までに飛行させること

・肉眼による目視範囲内で常時監視して飛行させること

・人や物から30m以上の距離を保って飛行させること

・人の集まる催しの上空では飛行させないこと

・危険物を輸送しないこと

・ドローンから物を落下させないこと

詳細は上記の国土交通省のホームページをご参照ください。

2 ドローン等の登録制度について

下記の関連サイトにある国土交通省のホームページをご参照ください。

関連サイト

国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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