福祉施設サービス苦情解決制度実施
施設サービスに関する苦情を受け付け、解決に努めます
公立福祉施設で提供されているサービスに苦情・不満がある場合、これに対応し、より満足して施設を利用していただくための苦情解決制度を実施します。
1.対象になる施設
公立保育園(清水口保育園・南山保育園・桜台保育園)
障害者地域活動支援センター
こども発達センター
2.対象になる苦情の範囲
施設において利用者が受けているサービスに関する様々な不満
例:職員の態度や言葉づかいがきつく、嫌な思いをした
最初に説明を受けたとおりのサービスをしてくれない
職員から体罰を受けた ・・・など。
本制度の対象外となるもの
1.裁判所において係争中のもの又は判決のあったもの
2.行政不服審査法に基づき不服申立てを行っている事項及び不服申立てに対する裁決を経て確定しているもの
3.既に同一の案件について苦情の申出がなされ、この制度により処理が終了しているもの
3.受付窓口
- 利用している施設
- 白井市社会福祉課厚生係
- 保育課(保育園について)
- 障害福祉課(障害者地域活動支援センターについて)
- 子育て支援課(こども発達センターについて)
- 白井市福祉施設サービス苦情相談員
苦情相談員に直接苦情を申し出たい場合、社会福祉課が面談の日程調整を行いますので、社会福祉課厚生係(電話497-3482)にご連絡をください。
4.白井市福祉施設サービス苦情相談員の配置
苦情の受付・助言などを行う苦情相談員を配置します。苦情相談員は次の2名です。
高尾 公矢
薄井 哲子
5.この制度により苦情の申出ができる人
1.利用者本人
2.利用者の配偶者など三親等内の親族
3.利用者の後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人又は補助監督人
4.利用者と同居している者
5.市内の民生委員児童委員(利用者等から委任を受けた人)
6.申出の期限
1年以内の苦情について。
料金 | 無料 |
---|---|
申し込み方法・ 期限や必要な物 |
福祉施設サービス苦情申出書(記入が出来る場合) |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日