正規職員(民間企業等職務経験者)採用情報
集団面接の結果及び最終面接の日程(8月8日更新)
令和6年8月1日に実施しました令和6年度白井市職員採用試験(民間企業等職務経験者)の結果をお知らせします。
合格者は、採用に係る最終面接試験を実施しますので以下の添付ファイルに記載の日時にお越しください。
なお、最終面接試験を辞退する場合は、必ず御一報くださるようお願いします。
詳細については、別途通知を郵送します。
職員採用試験(民間企業等職務経験者)合格者及び最終面接の日程について (PDFファイル: 81.1KB)
事務能力検査の結果(7月26日更新)
令和6年7月18日(木曜日)に実施しました、令和6年度白井市職員採用試験(民間企業等職務経験者)の事務能力検査の結果をお知らせします。
合格者は、7月28日(日曜日)までに履歴書及び面接カードに記入し提出してください。本ページの様式をダウンロードし作成の上、電子メールにより送付してください。
なお、個人情報を含む内容ですので、添付ファイルには極力パスワードをつけて送信してください。また、パスワードは、添付ファイルとは別メールでお知らせください。
提出先:jinji@city.shiroi.chiba.jp
令和6年度職員採用試験(民間企業等職務経験者)事務能力検査等合格者 (PDFファイル: 87.9KB)
面接カード(民間企業等職務経験者) (Excelファイル: 40.0KB)
職種 | 募集人数 | 職務の概要 |
---|---|---|
一般行政 |
15名 |
市長部局、各行政委員会等で、庶務・経理、企画・立案、調査、指導、折衝等の一般行政事務に従事します。 配置先:市役所内の全ての課に配置される可能性があります。 |
土木職 |
若干名 |
道路の整備や都市計画、水道等の土木事業に係る調査、企画、設計、施工管理業務を行います。 |
建築職 (上級) |
若干名 |
建築物や土地利用に関する許認可、市有施設の新設・増改築・修繕に関する設計・積算・施工管理等の業務を行います。 主な配置先:建築宅地課、公共施設マネジメント課、教育総務課 |
受験資格
職 種 | 受験資格 |
---|---|
一般行政 |
1昭和41年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた人(学歴不問) |
土木職 |
1昭和41年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた人(学歴不問) |
建築職 |
1昭和41年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた人(学歴不問) |
試験の方法
試験内容 | 試験期間 | |
---|---|---|
1次試験 | 書類選考、事務能力検査、適性検査 | 令和6年7月(予定) |
2次試験 | 口述試験 | 令和6年8月(予定) |
1次試験の事務能力検査、適性検査は、令和6年7月18日木曜日午前に実施することを予定しています。
1次試験当日持参いただく受験票は、申込期間終了後メールでお送りします。
2次試験の日程は、後日お知らせします。
2次面接で使用する面接カードは、1次試験終了後にホームページに掲載します。
給与
初任給は民間企業などでの職務経験等に応じて、一定の基準に基づいて決定されます。
【参考】大学卒で10年間の経験がある場合
各職ともに28万円程度(地域手当含む)
※初任給は、学歴と採用までの勤務経験によりますので、保証するものではありません。
※さらに勤務経験を有する方には、上記の金額に一定の基準で算出した金額が加算されます。
※このほかに通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。
申込方法
以下のちば電子申請サービス上の申込フォームからお申込みください。
※ちば電子申請サービスからの申込をお願いしています。郵送又は持参でのお申込みも可能ですが、その場合は令和6年7月1日までに白井市人事課へご連絡ください。
申込受付期間
令和6年6月6日(木曜日)から令和6年7月5日(金曜日)まで
試験案内等
その他
【注意】申込み及び職務経験について
1採用予定人数については、変更となる場合があります。
2職務経験には、民間企業等の従業員、公務員、自営業者等として、各職務経験に関係のある業務に従事した期間が該当します。
3職務経験は常勤で6か月以上継続して就業した期間が該当し、アルバイトやパートタイマー等の非常勤で就業した期間は含みません。また、職務経験が複数の場合には通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職歴に限ります。
4最終合格発表後、職務経験期間確認のため、職歴証明書(自営業者の場合は自営を証明できる書類)等を提出していただきますが、職務経歴等が確認できない場合は採用されないことがあります。
(2)次のいずれかに該当する人は受験できません。
・日本の国籍を有しない人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・白井市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5976
ファックス:047-491-3510お問い合わせはこちら
更新日:2024年08月08日