引っ越しの後は住民票を異動しましょう

住民票の異動

住所の異動のある人は、転出・転入の手続きをする必要があります。異動手順は下記の通りです。

  • 引っ越し前の市区町村で転出届を提出し、転出証明書を受け取る
  • 転出証明書を添えて、転入届を提出

住民票異動後の投票

住民票を新住所地に異動してから3ヶ月経過した後、引っ越し後の新しい住所地で投票できます。

  • 転入届を提出した日から選挙当日までではなく、選挙人名簿の登録基準日において3ヶ月経過している必要があります。具体的にいつまでに転入届を提出した場合に投票できるかは、選挙前の広報しろい等でお知らせします。

3ヶ月経過する前に選挙があった場合は、引っ越し前の住所地で投票できます。

  • 引っ越し前の住所地に3ヶ月以上住んでいた必要があります。
  • 地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に投票できます。
    (例:市長選挙の際、市外から転入してきた場合は投票できない)

引っ越し前の住所地に行けない場合は

選挙の日に引っ越し前の住所地に行けない場合は、不在者投票制度が利用できます。不在者投票の詳細については、下記ページをご覧ください。

関連リンク

住民票の異動については、以下の総務省発行のチラシも参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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