選挙の投票方法

投票の基本原則

投票には、様々な方法がありますが、公職選挙法では投票に関する基本原則をいくつか規定しています。
投票はどの選挙でも1人1票に限られ、原則として、選挙期日(選挙の当日)に自ら投票所に行って投票します。
投票所では、投票用紙に候補者1人の氏名(選挙によっては政党名)を自書して投票箱に入れます。

ただし、選挙期日に、投票所に行けない選挙人のために、様々な投票制度を設けています。
また、自書による投票の例外として、点字投票や代理投票があります。

各種投票の制度や方法は、下記をご覧ください。

 

各種投票制度

投票区投票所での投票(当日投票)

選挙期日に、お住いの投票区ごとに決められた投票所で投票を行う方法です。
市内には12の投票区があり、それぞれの投票区ごとに、投票所が設けられます。
投票日当日の投票所は、次のリンク先を参照してください。

期日前投票制度

期日前投票は、選挙期日に仕事や旅行などで投票所へ行けない場合、選挙期日の前日までに選挙期日と同様の方法で投票ができる制度です。
市内には、4か所の期日前投票所が設けられます。
詳細は、次のリンク先を参照してください。

不在者投票制度

不在者投票は、選挙期間中に仕事や旅行などで市外に滞在している選挙人が、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票を行う方法や指定病院等に入院などをしている選挙人が施設内で投票ができる制度です。
詳細は、次のリンク先を参照してください。

郵便等投票制度

不在者投票制度の一つで、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付され、その障害の程度が一定の条件に該当する人や、介護保険の認定を受けていて、介護状態の区分が要介護5の人は「郵便等投票証明書」を受けると、在宅のまま郵送で投票ができる制度です。
詳細は、次のリンク先を参照してください。

 在外投票制度

日本国籍を持ったまま海外に転出し、同一の在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住所を有している場合は、在外選挙人証の交付を受けることにより、海外にいながら国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度です。
※最高裁判所裁判官の国民審査の投票は、令和4年11月18日に最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布され、令和5年2月17日に施行されました。(施行日以降に告示される審査から適用)

在外選挙制度の詳細は、次のリンク先を参照してください。

当日・期日前投票の仕方

自書式投票

選挙人は投票所で受付を済ませ、投票用紙を受け取ったら、候補者1人の氏名(選挙によっては政党名)を自書して投票箱に投函します。
基本原則となる投票の方法です。

点字投票

視覚に障がいのある選挙人が点字で投票したいときは、投票所で申し出ると点字投票ができます。
詳細は、リンク先を参照してください。

代理投票

身体に障がいのある方など投票用紙に自書できない選挙人は、投票所で申し出ると補助者(投票事務従事者に限られます。)が代筆し、投票できます。
詳細は、リンク先を参照してください。

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