選挙Q&A
Q1 引っ越したときはどこで投票するのか。
A 投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。引っ越しをした場合、転入届を提出した日から3ヶ月以上住み続けることで転入先の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって異なります。
Q2 「投票所入場券」が届かないときや、紛失したときはどうすればいいのか。
A 投票所入場券は、選挙人に対する通知および投票所にて選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うためのもので、投票用紙ではありません。そのため、入場券が届いていない場合や紛失してしまった場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。
Q3 体が不自由な人のための選挙制度にはどのようなものがあるか。
A 代理投票、点字投票、郵便等による不在者投票、病院等の指定施設内での不在者投票といったものがあります。いずれも要件等がありますので詳しくは下記ページをご確認ください。
Q4 意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はあるか。
A 選挙は、本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合には、投票することはできません。これは、投票所の係員が選挙人の投票を補佐する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。
Q5 投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に記入してもいいのか。
A 原則として、選挙人に同伴する補助者、介助者の方は投票所への入場ができませんので、投票所内では係員が補助いたします。また、選挙人に同伴する補助者、介助者の方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。このような場合は、代理投票制度が利用できますので、投票所の係員にお申し出ください。
Q6 候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるのか。
A 選挙人が自らの備忘録としてメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたる恐れがありますので、注意が必要です。
Q7 投票所記載所の氏名等掲示の順番が立候補届出順ではないのはなぜか。
A 投票所記載所の氏名等掲示や選挙公報への掲載順序は、立候補届出の締め切り後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順番は立候補届出順と同じです。
参考
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更新日:2026年01月28日