白井市まちづくり条例に基づく開発事業の縦覧について((仮称)大野 雄一 様アパート新築工事)
白井市まちづくり条例(平成16年条例第1号)第33条の規定に基づき、開発事業事前協議書のうち規則で定める図書を縦覧することができます。
1.事業者の住所及び氏名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
千葉県白井市根1303番地
大野 雄一
2.開発事業の名称及び目的
(仮称)大野 雄一 様アパート新築工事
長屋の建築
3.開発事業の場所及び面積
千葉県白井市根字木戸前1053番1の一部
1525.37平方メートル
4.縦覧場所
白井市都市建設部建築宅地課
5.縦覧期間
令和7年8月8日から令和7年8月21日まで
6.意見書の提出
白井市まちづくり条例に規定する近隣住民等は、窓口、郵送、FAX、メールのいずれかの方法により、縦覧期間中に市に意見書を提出することができます。(縦覧期間中必着)
提出先は白井市建築宅地課(kenchikutakuchi@city.shiroi.chiba.jp)です。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課 宅地班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4679
ファックス:047-492-3070
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更新日:2025年08月08日