広域都市計画マスタープラン等に係る都市計画の案の縦覧について
「広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)(印旛広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」は、千葉県全域を対象に設定した、6つの広域的な枠組み(圏域)ごとに都市づくりの方向性や方針を示すとともに、道路ネットワークや都市機能の集積を図る拠点等を明らかにしたもので、千葉県が定めるものです。
つきましては、千葉県が決定する次の変更案について、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を行います。
1 都市計画の案の縦覧
縦覧期間
令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)まで
(注)受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなります(土、日曜日を除く)。
縦覧場所
白井市役所東庁舎2階 都市計画課窓口(33番)
(注)千葉県都市計画課(千葉市中央区市場町1-1、千葉県庁中庁舎7階)・印西市都市計画課の窓口でも縦覧を行っています。
なお、5月21日(木曜日)まで縦覧図書のデータ(参考扱い)を千葉県HP(下記「関連ページ」を参照)からご覧いただけます。
内容
(1)印旛広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(印西都市計画区域に係る都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)の変更
(2)印西都市計画区域区分の変更
2 都市計画の案に対する意見書の提出
意見書を提出できる方
白井市の住民の方(法人を含む)及び利害関係を有する方
(注)利害関係を有する方とは、都市計画が決定されようとする施設又は事業の区域内の土地について、所有権、賃借権を持っている方等の法律上の利害関係を有する方のほか、広くその土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとする方も含まれます。
意見書の提出期間
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年5月21日(木曜日)まで
(注)受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなります(土、日曜日を除く)。
意見書の提出方法
令和8年5月21日(木曜日)午後5時15分までに、「意見書」に必要事項を記入の上、持参又は郵送(令和8年5月21日(木曜日)消印有効)にて、千葉県知事宛てで、白井市都市計画課までご提出ください。
(注)意見書の様式については、白井市都市計画課の窓口にあります。
なお、5月21日(木曜日)まで意見書の様式のデータを千葉県HP(下記「関連ページ」を参照)からダウンロードいただけます。
3 都市計画の案の概要縦覧【終了しました】
縦覧案件
印旛広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(印西都市計画区域に係る都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)並びに都市計画区域区分の変更
縦覧期間
令和7年12月12日(金曜日)から12月26日(金曜日)まで
(注)受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなります(土、日曜日を除く)。
縦覧場所
白井市役所東庁舎2階 都市計画課窓口(32番)
(注)千葉県都市計画課(千葉市中央区市場町1-1、千葉県庁中庁舎7階)・印西市都市計画課の窓口でも縦覧を行っています。
4 公聴会【中止となりました】
令和8年1月25日(日曜日)に白井市文化会館のかおりホール(中ホール)で開催を予定していた公聴会は、公述の申出がありませんでしたので、中止となりました。
関連ページ
印旛広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに各都市計画区域区分の変更に係る案の縦覧のお知らせ
広域都市計画マスタープラン(印旛広域都市圏)(原案)に関する意見募集結果について
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2026年05月07日