白井市景観とみどりの基本計画及び白井市良好な景観とみどりづくりを推進する条例を策定・制定しました
白井市景観とみどりの基本計画とは
白井市の良好な景観形成には、千葉ニュータウン事業により計画的に整備された住宅地などの生活環境、豊かなみどりや水辺などで培われた自然環境、神社仏閣や古くから物資輸送などで利用されてきた木下街道などの歴史・文化があり、これらの地域資源が調和・共存していることが一つの特徴となっています。
また、白井市の良好な景観形成には、田畑や緑地、里山、谷津などのみどりが不可欠であり、これらの良好な景観とみどりをまもり、つくり、そだて、次世代に継承していく必要があります。
このことから、市の景観に係る施策と景観の大きな構成要素であるみどりに係る施策を効果的かつ効率的に推進するため、景観計画と緑の基本計画を一体的に策定しました。
さらに、本計画に基づき本市における良好な景観とみどりの形成を図るために必要な事項並びに景観法及び都市緑地法の施行に関し必要な事項を定める条例を制定しました。
白井市景観とみどりの基本計画(令和8年9月策定)
第1章 白井市の特性と課題 (PDFファイル: 7.1MB)
第2章 計画の基本理念と基本方針 (PDFファイル: 678.7KB)
第3章 方針に基づくアクションプラン (PDFファイル: 734.3KB)
第4章-1 計画を推進するための制度等 (PDFファイル: 5.7MB)
第4章-2 緑地の保全や緑化の推進に関する事項 (PDFファイル: 3.6MB)
第5章 計画の進行管理 (PDFファイル: 321.2KB)
白井市良好な景観とみどりづくりを推進する条例(令和9年4月1日施行)
白井市良好な景観とみどりづくりを推進する条例 (PDFファイル: 149.0KB)
景観法・白井市良好な景観とみどりづくりを推進する条例に基づく届出や事前協議について
景観計画区域内で一定規模以上の行為を行う場合は、景観法第16条第1項及び白井市良好な景観とみどりづくりを推進する条例に基づき、市へ届出や事前協議が必要となります。
計画区域は市内全域であるため、届出や事前協議の対象とならない行為についても、本計画に定める景観形成方針や景観形成基準に配慮して行為を行ってください。
【重要】経過措置
令和9年6月30日までに行為に着手するもの(建築物を建築するために工事着工する等)については、届出不要です。
令和9年7月1日以降に行為に着手するものから届出対象行為となりますので、以下の手続きが必要となります。
届出対象行為と届出対象規模
| 届出対象行為 | 届出対象規模 | |
| 建築物の建築等 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転 ※自己の居住の用に供する目的で行う行為を除く |
次のいずれかに該当するもの ・住戸の数が10以上の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿 ・高さが10mを超えるもの ・延べ床面積が300平方メートル以上のもの ※農業、林業又は漁業の用に供する建築物は除く。 |
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外観を変更することとなる修繕若しくは模様替 ※自己の居住の用に供する目的で行う行為を除く |
「建築物の新築、増築、改築若しくは移転」の届出対象規模に該当するもの、かつ見付面積1/2を超えて変更するもの | |
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色彩の変更 ※自己の居住の用に供する目的で行う行為を除く |
「建築物の新築、増築、改築若しくは移転」の届出対象規模に該当するもの、かつ見付面積1/20を超えて変更するもの | |
| 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
・煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの ・広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの ・高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの ・遊戯施設、清掃施設、貯蔵施設、処理施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの |
次のいずれかに該当するもの ・高さが10mを超えるもの ・築造面積が300平方メートル以上 |
| 擁壁、塀その他これらに類するもの | 高さが2mを超えるものかつ延長が30mを超えるもの | |
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太陽光発電施設 ※自己の居住の用に供する目的で行う行為を除く |
出力10kw以上のもの | |
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都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ※自己の居住の用に供する目的で行う行為を除く |
区域面積が500平方メートル以上のもの | |
| 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
次のいずれかに該当するもの ・敷地面積が500平方メートル以上のもの ・堆積高さが2mを超えるもの |
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景観形成方針と景観形成基準
各地域の特性に応じた景観形成を行うため、まとまった特性を有する範囲をゾーン・軸・拠点で捉え、それぞれに応じた景観形成方針を定めました。
この景観形成方針に基づき、市民・事業者・行政が景観づくりに取り組むための共通の配慮事項として景観形成基準を定めました。
景観形成基準(計画抜粋) (PDFファイル: 301.5KB)
手続きの進め方
白井市良好な景観とみどりづくりを推進する条例に基づく事前協議
本計画の意図を反映した良好な景観とみどりに資する計画・設計となるよう、事前協議を行います。
事前協議では、景観形成方針や景観形成基準の項目について配慮されているかを確認します。
なお、事前協議を行う時期は以下のとおりとする予定です。
【白井市まちづくり条例における開発事業を行うとき】
白井市まちづくり条例における近隣住民等への説明を行う30日前まで
【それ以外の行為】
届出の30日前まで
景観法に基づく届出
事前協議の終了後、市へ届出を行ってください。
届出は行為着手の30日前に行いましょう。
また、建築確認申請や開発許可申請などが必要な行為については、それらの申請を行う30日前までに届出が必要です。

屋外広告物について
屋外広告物はまちに賑わいや活気を与えるなど、景観形成上重要な役割を果たしています。
このことから、景観形成配慮指針の項目に配慮されているかを確認するため、事前協議を行います。
事前協議を行う時期は、申請の30日前までとする予定です。
事前協議の終了後、従来より運用している千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請等の手続きを行ってください。
景観形成配慮指針(計画抜粋) (PDFファイル: 200.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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更新日:2026年10月26日