開発登録簿について
開発登録簿とは
都市計画法に基づく開発許可を行った土地については、都市計画法第46条に基づき、次に掲げる事項を登録した調書と土地利用計画図で構成される開発登録簿を調製し保管します。
1. 開発許可の年月日
2. 予定建築物等の用途
3. 公共施設の種類、位置及び区域
4. 開発許可の内容
5. 都市計画法第41条第1項の規定による制限の内容
開発登録簿の閲覧について
開発登録簿は、どなたでも無料で閲覧することができます。
開発登録簿の閲覧をするときは、建築宅地課の窓口でその旨を申し出て、閲覧所に備え付けの開発登録簿閲覧申請書に必要事項を記入してください。
閲覧所
環境建設部建築宅地課(市役所2階)
閲覧時間
午前9時 から 午後5時 (閉庁日は除く)
遵守事項
1. 登録簿を閲覧所の外へ持ち出さないこと。
2. 登録簿を汚損し、又は毀損しないこと。
3. 登録簿をカメラその他の機器により撮影しないこと。
4. 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
5. 職員の指示に従うこと。
開発登録簿の写しの交付について
開発登録簿の写しが必要な場合は、建築宅地課の窓口にその旨を申し出て、開発登録簿写し交付申請書に必要事項を記入してください。
開発登録簿の写しの交付手数料
1枚につき470円
なお、開発登録簿の写しはA3サイズの白黒コピーでの交付となり、交付する用紙一枚につき470円の手数料が掛かります。
注意事項
開発登録簿は調書がB4サイズですが、図面はA3サイズを超える大きさのものもあります。その場合、図面全体の写しが必要なときはA3サイズ複数枚に分けてコピーしたものを交付することとなりますが、図面の必要な部分のみの写しを交付することもできます。
白井市開発登録簿閲覧規則について
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課 宅地班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4679
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年03月01日