人権相談

特設人権相談所

法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が差別、いじめ、いやがらせ等人権に関する相談に応じます。解決に向けて最善の方法を一緒に考えます。一人で悩まずご相談ください。

【日時】原則毎月第2木曜日(8月は除く)午後1時から午後4時まで

令和6年度人権相談開催日

令和6年 4月11日(木曜日)
  5月9日(木曜日)
  6月13日(木曜日)
  7月11日(木曜日)
  9月12日(木曜日)
  10月10日(木曜日)
  11月14日(木曜日)
  12月12日(木曜日)
令和7年 1月9日(木曜日)
  2月13日(木曜日)
  3月13日(木曜日)

【場所】白井市役所東庁舎2階相談室203 
【料金】無料
【申込】不要

法務局相談

法務局では随時相談を受け付けています。

千葉地方法務局佐倉支局

【時間】平日午前8時30分から午後5時15分まで

【場所】〒285-0811 佐倉市表町1-20-11

【電話】043-484-1222

電話相談

【日時】平日午前8時30分から午後5時15分まで

  • みんなの人権110番:0570-003-110
  • こどもの人権110番:0120-007-110
  • 女性の人権ホットライン:0570-007-810

法務省の人権擁護機関では、「人権を侵害された」という被害者からの申出を受けて、救済手続を開始します。

救済手続きの流れ(人権相談から問題解決まで)

  1. 被害の申告・相談
    事案の内容や具体的な被害について法務局職員又は人権擁護委員がお聞きします。
  2. 調査
    法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて調査を行います。
  3. 救済
    措置調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断し、必要に応じて適切な措置をとります。
    救済措置は、関係者の理解を得て、自主的な改善を促すことを主な目的とするもので、強制力はありません。
    人権侵害の事実を認めることができない場合もあります。
  4. 処理結果通知・アフターケア相談者に対し、事案の調査や処理の結果をお伝えします。その他、手続き終了後も、必要に応じて適切な対応を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
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