サービス提供体制強化加算の届出について

1 サービス提供体制強化加算とは

 介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。
 原則として、前年度平均(3月を除く。)による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、既に当該加算を算定されている事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、所定の届出を行ってください。

2 サービス提供体制強化加算の概要

 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。
 介護保険サービス事業所や施設が対象で、サービスの種類によって具体的な要件は異なります。
 各サービスの算定要件を確認の上、算定してください。
 

3 提出期限

新規・再開事業者(前年度実績が6か月未満)

 新たに事業を開始又は再開した事業者で前年度の実績が6か月に満たない事業者は、届出日の属する月の前3か月分を常勤換算方法により算出した平均を職員の割合とします。
 したがって、新たに事業を開始又は再開した事業者は、4か月目以降に届出が可能になります。

継続事業者

 引き続き当該加算を算定する事業者は、前年度の実績の確認を行い、当該加算が算定できないことが判明した場合や異なる区分の算定を行う場合は、必要書類を提出してください。

4 届出書類

加算を算定する際は、次の書類を市に提出してください。

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

・算定要件確認表

 

また、体制等に関する届出書と体制等状況一覧表も、併せて提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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