災害に遭われた方の介護保険料の減免について
災害による介護保険料の減免制度
災害に遭われた介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料が減免になる場合があります。
減免の対象
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
減免の条件
(1)前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であること。
(2)災害により受けた損害の金額が、災害を受けた住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯であること。
※(2)災害により受けた損害の金額は、保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額を控除した金額となります。
減免の割合
前年の世帯の合計所得金額、損害の程度により異なります。
高齢者福祉課へご相談ください。
提出書類
(1)介護保険料減免・徴収猶予申請書
(2)り災証明書
(3)収入申告書
など。申請に必要な書類が複数あるため、高齢者福祉課へご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3551
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更新日:2026年08月26日