ひとり暮らし高齢者等見守り事業(お元気みまもり事業)
「お元気みまもり事業」は、住民による定期的な訪問、地域の団体による電話などによって、お元気に過ごしているかどうかを確認する取り組みです。
利用することで、次のような利点もあります。
- 地域にあいさつ仲間が増え、定期的な交流により介護予防につながる
- 自宅で倒れたり、亡くなってしまった場合、発見のきっかけになる
対象になる方は次のとおりです。お気軽に利用ください。
対象者
市内に在住する高齢者で、原則、公的サービス(注)による週1回以上の自宅訪問がなく※、原則、次のいずれかに該当する方
1 ひとり暮らしの65歳以上の方
2 65歳以上のみの世帯(高齢者のみ世帯)に住む75歳以上の方
3 65歳未満の同居家族がいるが、家族の就労などにより、日中ひとり(日中独居)となる75歳以上の方
4 その他、本事業による見守りが必要と判断されるおおむね65歳以上の方※
注 公的サービスとは、医療サービスや介護サービス、市の福祉サービスなどを指します。
※公的サービスを利用していても、この事業による見守りが必要と判断される場合は対象となりますので、ご相談ください。
※対象となる方で、訪問や電話などによる見守りを希望する方は、市内3か所の地域包括支援センターか高齢者福祉課地域包括ケア推進係に申し込んでください。市の決定により、見守り登録者となります。
市内の地域包括支援センターについては、下記リンクを参照ください。
お元気みまもり事業 紹介動画
お元気みまもり事業利用の流れ、実際の利用イメージを分かりやすく伝えるため、動画を作成しました。参考にご覧ください。
※動画の撮影・編集は、白井市在住の浪川喜一さんにご協力いただきました。
公式YouTubeチャンネル「配信しろい」 白井市お元気みまもり事業
見守りの方法
訪問による見守り
研修を受講した住民(見守りパートナー)が、原則月2回、2名で見守り登録者宅を訪問し、お元気に生活しているかどうかを確認します。
電話などによる見守り
事前に登録した福祉団体など(ネットワークパートナー)が、原則月2回、見守り登録者宅に電話をして、お元気に生活しているかどうかを確認します。
電話による見守りが困難な場合は、ファックスやメールも選択できます。
見守りパートナー養成研修
高齢者の自宅を訪問する「見守りパートナー」として登録申請する場合、市が実施する見守りパートナー養成研修を受講していただく必要があります。
見守りパートナー養成研修は、市内在住の18歳以上の方であれば、どなたでも参加可能です。5人以上参加する見込みがあれば、随時研修を行いますので、希望される方は高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話497-3484)にご連絡をください。
内容
1 本事業の概要説明・守秘義務・活動ポイント・見守りに関する連絡窓口
2 高齢者福祉制度の紹介・高齢者の心身の特徴
3 傾聴の基本・実践演習
4 質疑・登録の流れ・保険について
必要なもの
1 筆記用具
2 縦2.5センチ×横2センチサイズの顔写真(スナップ写真でも可)
※ 2の顔写真は、研修当日に撮影することも可能です。その場合は持参不要です。
※1・・・見守りパートナーやネットワークパートナーからは、個人情報の守秘義務や、政治・宗教・売買の勧誘を行わないことなど、公正中立な対応に関する誓約書をいただきます。
※2・・・しろい高齢者みまもりネットは、市と協定を結んだ民間事業者(協力事業者)・協力を依頼した福祉などの団体(協力団体)や介護保険サービス事業者(協力機関)が、ふだんの業務や活動で高齢者の様子をさりげなく気にかける「緩やかな見守り」を行っています。ネットワークパートナーは、要件を満たした協力団体などから申請を受け、市が登録します。地域にネットワークパートナーがいない場合は、見守りコーディネーターや地域包括支援センターが電話などを担当します。
関連書類
事業のリーフレット
白井市お元気みまもり事業紹介リーフレット(全体版) (PDFファイル: 913.8KB)
お元気みまもり事業リーフレット(利用者向け) (PDFファイル: 478.7KB)
お元気みまもり事業利用登録届出書(PDF) (PDFファイル: 133.5KB)
お元気みまもり事業利用登録届出書(ワード) (Wordファイル: 40.5KB)
お近くの地域包括支援センターは下記リンクを参照ください。
見守り確認用紙の提出・活動ポイントの交付
見守りパートナーは、訪問による見守りの確認結果を市内3か所の地域包括支援センターに提出します。見守り確認用紙の提出により、見守りパートナーには、活動ポイントが交付されます。1ポイントは100円に相当し、1年間分をまとめて換金します。
見守り拠点チーム
同じ団地やマンションなどの範囲で、見守りパートナーが5人以上集まった場合、見守り拠点チームをつくることができます。見守り拠点チームには、地区を担当する民生委員や、自治会役員なども加入することができます(加入は義務ではありません)。
メンバーの中で、連絡代表者(必要により副代表者)を定めてください。見守り拠点チームには、年間3000円の活動費を支給します。
見守り拠点チームの活動内容
・見守り確認用紙について、見守りパートナーは、地域包括支援センターではなく見守り拠点チームの連絡代表者に提出することができます。その場合、活動ポイントは、連絡代表者、または副代表者が押印します。
・懇談会や勉強会の実施など(義務ではありません)。
*1…見守り拠点チームからは、個人情報の守秘義務に関する誓約書をいただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3484
ファックス:047-491-3551
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更新日:2023年07月06日