最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、対象となる世帯に生活保護費の追加給付を行います。
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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。白井市では、国の方針に基づき、対象となる世帯に以下のとおり生活保護費の追加給付を行います。 0120-179-445
・厚生労働省 チラシ
手続き等については以下のとおりです。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 生活支援班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3492
ファックス:047-497-3499
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更新日:2026年07月28日