すでに社会福祉法人を設立された方へ

現況報告の提出

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3カ月以内に、事業の概要その他厚生労働省で定める事項を、所轄庁(白井市)に届出しなければならないとされています。社会福祉法人の会計年度は、社会福祉法第45条の23第2項で4月1日から3月31日と定められていますので、6月末までに届出することになります。財務諸表等電子開示システムにより届出が可能です。

指導監査

指導監査の方法

 指導監査の実施にあたっては、事前に社会福祉法人の代表者に対し、監査実施日やその他必要事項を通知します。
 事前に提出していただく指導監査調書等を検査し、監査当日に法人関係職員の方からヒアリングを行い、運営状況等を確認します。

指導監査後の措置

 指導監査の終了後、社会福祉法人の理事等に対し講評を行い、後日書面で法人の代表者に指導監査結果を通知します。
なお、報告を要する指摘事項については、改善した事項を証する書類と理事会等の審議内容がわかる書類を添えて、提出してください。

定款の変更の認可

 定款の変更については、届出でよい場合と、所轄庁(白井市)の認可が必要な場合があります。
 また、変更事項が登記事項に関するものであれば、認可後2週間以内に変更登記をしなければなりません。

定款変更の届出の手順

「事務所の所在地」、「資産に関する事項(基本財産の増加に限る)」、「公告の方法」については届出でよいとされています。

  1. 理事会(及び評議員会)による定款変更の承認
  2. 「定款変更届」を添付書類とともに、白井市長あてに提出

定款変更認可申請の手順

 定款変更の内容が、届出で済む内容以外は認可が必要です。

  1. 理事会(及び評議員会)による定款変更の承認
  2. 「定款変更認可申請書」を添付書類とともに、白井市長あてに提出。
  3. 定款変更内容の審査後、白井市から「定款変更可否決定通知書」の交付

様式・各種通知等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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