【終了】令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対する価格高騰重点支援給付金

概要

※申請の受付は10月31日をもって終了いたしました。

※給付金の振込日につきましては、当初の予定では、申請後、概ね1ヶ月程度とお知らせしておりましたが、手続きに時間を要し、振り込みに遅れが生じました。誠に申し訳ございませんでした。


令和5年度は課税されていて、令和6年度に新たに世帯全員の住民税が「非課税」、「均等割のみ課税」、「非課税と均等割のみ課税」の者で構成される世帯に1世帯当たり10万円を給付します。

支給額

1世帯当たり10万円(平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童がいる世帯には児童1人当たり5万円を加算)
※令和5年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯7万円)の支給対象であった場合は受給はできません。
※支給は1世帯1回限りです。
※1世帯当たり10万円と児童1人当たり5万円の加算につきましては支給(振込)が別々となります。

対象世帯

次の条件をすべて満たす世帯
1.令和6年6月3日時点で白井市に住民登録のある世帯
2.世帯全員の令和6年度の住民税が「非課税の者」、「均等割のみ課税されている者」又は「均等割のみ課税されている者及び非課税の者」で構成される世帯
※令和6年度の住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。

手続方法

次の1または2により申請してください。

1、令和6年1月1日時点で白井市に世帯員全員の住民登録がある世帯

市から送付する支給要件確認書を返送
対象世帯には令和6年8月中旬に支給要件確認書を発送します。必要事項を記入し、返信用封筒で10月31日(木曜日)までに社会福祉課へ返送(消印有効)してください。

2、令和6年1月2日以降に白井市に住民登録をした人がいる世帯

申請書による申請が必要です。
下記の申請書に必要事項を記入し、必要書類(申請書内に記載しています)を添付して、10月31日(木曜日)までに社会福祉課へ郵送(消印有効)又は保健福祉センター2階白井市価格高騰重点支援給付金受付窓口へ提出してください。

支給時期

支給要件確認書又は申請書を受理した日から概ね1か月程度
 

給付金を装った詐欺に注意してください

価格高騰重点支援給付金に関して、個人情報を電話やメール、訪問などで聞き出すことは絶対にありません。少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、市役所や印西警察署(0476‐42‐0110)へ連絡してください。

問い合わせ先

白井市価格高騰重点支援給付金受付・コールセンター

白井市保健福祉センター2階
電話番号:050-5443-1627(令和6年11月15日まで)
受付時間:平日 午前8時45分から午後5時まで
※自身の世帯全員が住民税均等割のみ課税者や非課税者かどうかわからない場合、電話での問い合わせでは本人確認ができないため、答えられない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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