戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回特別弔慰金
戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するため、令和7年4月1日より、第十二回特別弔慰金の請求を受付しています。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、恩給法に基づく公務扶助料や遺族等援護法に基づく遺族年金等の年金給付を受ける人(戦没者等の配偶者、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1. | 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人 |
2. | 戦没者等の子 |
3. | 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 ※注)1 |
4. | 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※注)2 |
※注)1.戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※注)2.戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
留意事項
▶特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者などの死亡当時の胎児も含まれます。
▶特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、ご遺族間での調整をお願いいたします。
2.支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
3.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎての請求は受け付けられません。あらかじめご了承ください。
4.請求手続き
社会福祉課(保健福祉センター3階)で受付しています。
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
社会福祉課までお問合せいただくか、下記リンク先ホームページをご参照ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年05月20日