民生委員・児童委員
地域住民の福祉相談や社会福祉行政への協力活動を行います
民生委員は、民生委員法に基づき地域社会の福祉増進を図るため、各地域に配置されている民間の奉仕者であって、地域住民の福祉相談や社会福祉行政への協力活動を行います。また、児童委員を兼ねています。
1 活動内容
(1)社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
(2)相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。
(3)情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
(4)連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。
(5)調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
(6)生活支援
住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。
(7)意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。
2 担当する区域
民生委員・児童委員は、それぞれ担当する区域が定められています。白井市では、市内を4つの地区(東西南北)に分けており、83の区域を定めています。
また、児童に関することを専門とする主任児童委員は、4つの地区に2名ずつ配置されることとなっています。
白井市民生委員児童委員名簿(令和7年12月1日現在)(PDFファイル:161.2KB)
3 組織
民生委員・児童委員は、基本的には各個人において活動しますが、4つの地区ごとにそれぞれ協議会(単位民児協)を組織し、情報や知識の共有など、協力して活動を行っています。
また、市内全ての民生委員で構成される協議会(白井市民児協)があり、委員全体への連絡事項や統一事項を担っています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年12月01日