障がい福祉サービス・助成などの寡婦(夫)控除みなし適用のご案内(婚姻歴のないひとり親世帯の方)

 婚姻によらないで母又は父になったひとり親の方には、税法の定める寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親と比べたとき、障がいのある方を対象とした助成制度やサービスの利用可否または利用者負担額等に差が生じる場合があります。

 このため、平成30年9月から、未婚で子を養育するひとり親の方を対象に、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして利用可否や利用者負担額の判定・算出を行い、機会・負担の公平化を図ります。

適用時期

平成30年9月1日から

対象となる方

 みなし適用の対象となるのは、現況日(所得を計算する対象となる年の12月31日)及び申請時点において、次の1から3までのいずれかに該当する方です。

1 婚姻によらないで母となった女性で、現在も婚姻状態になく、扶養親族または生計を同じくする子がいる人。

2 上記1に該当し 、扶養親族である子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の人。

3 婚姻によらないで父となった男性で、現在も婚姻状態になく、生計を同じくする子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の人。

(注1) 婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外です。

(注2)上記の「子」は総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

対象となる助成・サービス等

1 障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援等)

2 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

3 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

4 療養介護医療

5 補装具費支給事業

6 移動支援事業

7 日中一時支援事業

8 日常生活用具給付事業

9 障害者自動車改造費助成事業

10 特別児童扶養手当

11 特別障害者手当

12 障害児福祉手当

13 重度心身障害者医療費助成

14 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

みなし適用をした場合の所得算定

 みなし適用を行う場合の所得の計算方法は、税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。(税額に控除が適用されるものではありません。)

 

(参考)税法上の寡婦(夫)控除

区分 寡婦控除 特別寡婦控除 寡夫控除
合計所得金額 - 500万円以下 500万円以下
住民税 26万円 30万円 26万円
所得税 27万円 35万円 27万円

(注) 住民税に基づき算定する事業は、合計所得金額が125万円以下の方は非課税の扱いとなります。

申請方法

 障害福祉課窓口に下記の書類を提出してください。対象となる助成制度やサービスごとに、サービスの受給の可否の再判定や利用者負担額の再計算を行います。

1 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書

2 みなし適用の対象となる方本人の戸籍全部事項証明書

3 子の所得証明書(総所得金額がわかるもの)

(注1)申請書の様式は制度によって異なります。各様式は障害福祉課窓口にあります。

(注2) 各事業の定める要件に基づき判断するため、申請書をご提出いただいても、利用可否または利用者負担額が変わらないことがあります。

(注3) 虚偽の申請をした場合は、みなし適用を取り消すほか、みなし適用によって生じた利用者負担額減額分全額又は給付額の追加分全額を返還していただきます。

(注4) みなし適用の実施後は、原則として毎年度、事業ごとに対象者要件の確認を行います。所得や世帯の状況に変更があった場合は、すみやかに障害福祉課にご申告ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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