障害者(児)通所給付費等過誤申立について(事業所向け)
過誤申立とは、既に支払済の報酬請求に対して、その請求明細書を取り下げる処理のことです。
加算等の過請求・請求漏れや請求内容の誤りなどが判明したときに、再度、請求をし直すためには過誤申立書をご提出いただく必要があります。
過誤申立がなければ、「重複請求」として返戻されるため、正しい請求を行うことができません。
受付期間
毎月10日から月末まで(この期間に受け付けたものを翌月処理します。)
提出先
白井市役所 障害福祉課 給付班
提出方法
ファックスもしくは郵送
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日