障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出

地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業所指定のしくみ

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業所、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取り消しができることとされました。
白井市で新規開設を予定している事業者は、千葉県へ申請する前に必ず市へ事前相談をしていただきますようお願いいたします。
なお、事前相談の際は、以下の連絡先にお電話の上、相談日時を調整いただきますようお願いいたします。

【連絡先】
白井市役所 障害福祉課 給付係
電話 047-497-3483

市町村長による通知の求め

市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。

・通知の対象となる障害福祉サービスの種類

・通知の対象となる区域および期間

・その他、当該通知を行うために必要な事項

本市では、千葉県へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。

白井市通知届出書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから