特別児童扶養手当

心身に障がいのある児童を養育している人へ

心身に障がいのある児童(20歳未満)を養育している人(所得制限があります)に支給されます。
ただし、児童が施設に入所している場合や障がいのために公的年金などを受けている場合は該当しません。

手当の額(令和6年4月から)

手当の額
重度の障害児(1級) 月額56,800円
中度の障害児(2級) 月額37,830円

対象者のおおむねの目安

1.特別児童扶養手当等級1級

・身体障害者手帳のおおむね1・2級

・療育手帳のA以上所持

・精神その他の障害で重度のもの、複数の障害が重複し重度のもの

・その他、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害など

2.特別児童扶養手当等級2級

・身体障害者手帳のおおむね3級

・療育手帳のおおむねBの1

・精神その他の障害で中度以上のもの、複数の障害が重複し中度以上のもの

・その他、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えるこ

とを必要とする程度の障害など

※障がい程度の認定については、診断書による審査が原則となります(非該当として却下になる場合もあります。)

診断書の提出が省略できる場合(療育手帳A以上の場合は診断書不要、身体障害者手帳1・2級の場合は一部不要)がありますので、詳しくはお問合せ下さい。)

申請に必要なもの

・特別児童扶養手当認定請求書

・戸籍謄本又は抄本(請求者と対象児童のもの)※申請日前一か月以内のもの

・特別児童扶養手当認定診断書 ※おおむね申請日前2か月以内のもの

原則として診断書での審査になりますが、診断書が省略できる場合(療育手帳のA 以上の場合は診断書不要、身体障害者手帳1・2級の場合は1部不要)がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

・障害者手帳(所持者のみ)

・特別児童扶養手当振込先口座申出書・振込先預金通帳の写し(受給者のもの)

・所得状況の確認についての同意書

・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当者のみ)

・マイナンバーのわかるもの

申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。

請求者本人の申請の場合

マイナンバーの確認に必要なもの

請求者本人・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)のいずれか。

本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)

顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類

請求者本人の代理人申請の場合

代理権の確認に必要なもの

法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状

代理人の本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)

請求者本人・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し

  • 戸籍謄本
  • 郵便局又は銀行の振込先口座申出書
  • 所定の認定診断書または、身体障害者手帳の写し・療育手帳の写し(認定診断書が省略できる場合もあります。)
所得制限(令和3年8月以降適用)(単位:円)
所得制限限度額表

扶養親族数

本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0人 6,420,000 4,596,000 8,319,000 6,287,000
1人 6,862,000 4,976,000 8,586,000 6,536,000
2人 7,284,000 5,356,000 8,799,000 6,749,000
3人 7,707,000 5,736,000 9,012,000 6,962,000
4人 8,129,000 6,116,000 9,225,000 7,175,000
5人 8,546,000 6,496,000 9,438,000 7,388,000

収入額はあくまでも目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除後の所得税で決まります。

所得制限の限度額は変更になる場合がありますのでご了承ください。また、受給者となった後も、毎年、所得の確認のため、所得状況届の提出をお願いします。所得更正等、所得に変更が生じた場合も、手当の支給に影響する場合がありますので、速やかにご連絡下さい。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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