心身障害者扶養年金

心身に障がいがあるため、独立して自活することが困難な人を扶養している人が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)に万一のことがあった場合心身障がい者に終身一定の年金(一口につき2万円)を支給します。

加入するときの年齢と掛金の額
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

加入時の保護者(加入者)の年齢で掛金が決まります。
加入口数は心身障がい者1人につき2口まで。

加入資格者

次のいずれかに該当する障がい者の保護者で、65歳未満の人

  1. 知的障害者(児)
  2. 身体障害者1・2・3級
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人で、上記1・2の人と同程度と認められる人

優遇措置

掛金の免除

 加入者が65歳以上に達しかつ継続して20年以上加入した場合掛金が免除されます。

掛金の減免

  1. 生活保護を受けるようになったとき
  2. 市民税が非課税または均等割のみのとき
  3. 災害などの特別の事情があるとき

弔慰金

 1年以上加入後、加入者より先に心身障がい者が死亡したときに支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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